【コラム】合理的配慮の提供が義務になります(弁護士月岡朗)

2024年4月1日から、行政機関だけでなく、民間事業者にも、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されることはご存知でしょうか。

私たちの社会には、障がいのない人には簡単に利用できる場所やサービスである一方で、障がいのある人には利用できない場所やサービスがあります。そのような場所やサービスについて、障がいのある人から「自分も利用できるように助けてほしい」とお願いされた時に、障がいのある人と一緒に解決策を考えていくこと、これを合理的配慮の提供といいます。

例えば、身体が不自由で車いすに乗っている人が、レストランに、「車いすのまま着席させてほしい」とお願いした場面を想像してみましょう。この場合、レストランが、テーブルに用意された椅子を片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保すること、これが合理的配慮の提供です。

合理的配慮の提供のためには、障がいのある人との対話が重要です。

「前例がありません」「特別扱いできません」と対話を断るのではなく、障がいのある人とどうしたらよいか話し合って、一緒に解決策を考えていくことが大切です。

障がいのある人もない人も、互いに認め支え合う、そんな日が来ることを祈っています。

弁護士 月岡 朗

(事務所ニュース・2024年新年号掲載)

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