離婚問題

離婚・夫婦関係、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用、子の引き渡し、DV

離婚に関するお悩み

離婚したいけど手続が分からない…、相手が離婚したいと言うが自分は離婚したくない…、離婚する時自分たちの財産はどうなるのか…、離婚後の生活が心配…、離婚後、子どもはどうなるのか…など離婚に関する悩みは様々です。

しかし、離婚にも法律上の決まりがあります。夫婦同士で話し合って解決しない問題も、弁護士を介して、相手方と話し合い、時には裁判所の手続を使ったりしていけば、あなたの悩みは解決します。

もちろん、弁護士が離婚に関する問題の全てを解決できるわけではありませんが、弁護士が間に入ることで解決できることもたくさんあります。まずはお気軽にご相談下さい。

離婚とお金の問題

1 財産分与

  1. 財産分与とは?
    離婚は、夫婦の婚姻関係を解消することですが、離婚にあたっては、婚姻中に夫婦が協力して築きあげてきた財産についてどうなるのか心配になる方が多いようです。婚姻継続中に夫婦が協力して築きあげてきた財産は、夫婦それぞれに公平に分配されることになります。これを財産分与といいます。夫婦が共同生活をしている間に協力して築きあげてきた一定の財産は、多くの場合、夫名義の財産とされますが、この財産の取得には、妻の内助の功も大きな役割を果たしているはずです。そこで、妻の内助の功なども公平に評価して、婚姻中に夫婦が協力して築きあげてきた財産を分ける必要があります。このように、婚姻中に夫婦が協力して築きあげてきた財産を公平に分配することを財産分与といいます。
  2. 分与の割合は?
    婚姻中に夫婦が協力して築きあげてきた財産をどのように分けるのが公平か、という観点から分与の割合が決められるので、財産の取得についての夫婦それぞれの具体的な貢献度をもとに判断されることになります。たとえば、共働きなのかどうか、共働きの場合も家事や子育てのためにどのくらいの時間をとられるのか、などを勘案して判断されることになります。また、財産分与は、夫婦の財産関係の清算の意味とともに、離婚後の生活に困る経済的に弱い配偶者の扶養という意味と離婚に伴う損害の賠償という意味がありますので、離婚後の生活の事情や精神的損害の事情も判断要素となります。最近では女性の社会進出にともない、女性の地位が向上したことから、実際には、分与の割合は5割ずつと認定されることが多いです。
  3. 婚姻中に夫婦が協力して築きあげてきた財産とは?
    共有名義の財産だけでなく、夫婦の一方の名義の財産(たとえば、夫名義の土地)も夫婦が協力して取得した財産であれば財産分与の対象となります。つまり、名義は関係ありません。婚姻中に取得した土地、建物、自動車、家財道具や、預貯金、へそくりなども財産分与の対象となります。これらに対し、婚姻前に購入した財産や婚姻前に貯めた預貯金は、婚姻中に協力して築きあげてきたことにはなりませんので、財産分与の対象とはなりません。また、婚姻後に贈与された財産や相続した財産も財産分与の対象とはなりません。
  4. いつまでも請求できるの?
    離婚した日の翌日から数えて2年を経過すると、財産分与を請求できなくなります。
    離婚後は、相手の財産が減少してしまうこともありますので、離婚が成立する前に請求しましょう。
  5. 住宅ローンとの関係は?
    たとえば、夫名義のマンションがあり、ローンがまだ残っている場合に、このマンションという財産の分配方法についてはどのようになるのでしょうか。これについては、離婚後にどちらかがマンションに住み続けるのかどうかなどによって財産分与の方法が異なるという問題があります。詳しくはご相談ください。

2 慰謝料

  1. 慰謝料とは?
    相手の浮気や暴力などによって離婚を決意する方も多いでしょう。そのような場合は、精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償として、慰謝料を請求することができます。
  2. 慰謝料が認められるケースとは?
    慰謝料が認められるためには、相手の行為が違法でなければなりません。違法な行為の例としては、浮気、不倫、暴力などが挙げられます。生活費を渡さないなど、配偶者としての義務を果たさないことも違法な行為といえます。慰謝料が認められないケースとしては、お互いに離婚原因がある場合や、価値観の違いが離婚原因であるような場合です。
  3. 慰謝料を決める基準は?
    慰謝料は、夫婦の具体的な事情によって決まりますので明確な基準はありません。慰謝料算定に考慮される事情としては、婚姻期間の長さ、精神的苦痛の程度、離婚原因についての責任の程度、夫婦の経済状態や社会的地位、離婚に至る経緯などが挙げられます。これらの事情を総合的に判断しますので、実際の慰謝料の額は様々です。婚姻期間が30年ほどで、夫による不貞の態様が極めて悪い場合に、400万円の慰謝料が認められたことがあります。婚姻期間が10年程度ですと、100万円に満たないことも多いです。
  4. 慰謝料請求のために準備することは?
    慰謝料を請求するときは、請求する側で相手の浮気や暴力などを証明しなければなりません。これらを証明できないと、慰謝料は認められないのです。ですから、慰謝料を請求する際には、浮気現場の写真や暴力の程度を証明する診断書などの証拠の有無が重要になります。そのほか、どのような精神的苦痛を受けてきたのかを記した日記やメモなども重要な証拠となります。
  5. いつまでも請求できるの?
    原則として、離婚した日の翌日から数えて3年を経過すると慰謝料を請求できなくなります。

3 養育費

養育費については次項「離婚と子供」の「2 養育費」をご参照下さい。

4 婚姻費用(婚費)

  1. 婚姻費用(婚費)とは?
    婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生計費のことを言います。衣食住の費用、交際費、医療費、子供の養育費、教育費等を含みます。この婚姻費用を分担する義務は、夫婦の婚姻が継続している限り、夫婦関係が破綻している場合であっても、離婚の協議中、別居中、離婚調停、離婚訴訟中であっても存在します。婚姻費用には、夫婦の生活費のみならず、子供の養育費、教育費をも含みます。この場合の子供とは、20歳を基準にするのが原則ですが、大学に進学している場合、その在学中は子供であるとして、大学卒業までとする例が多いです。逆に、20歳未満でも、就職して収入があれば、子供とはいえないことになります。
  2. 婚姻費用の額
    婚姻費用の分担については、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とされています。従いまして、婚姻費用の分担額を算定するには、夫婦の資産、収入等を認定するとともに、別居に至った経緯、破綻の程度、有責割合、別居期間、妻の就労等のすべての事情を総合的に考慮して算定することになります。婚姻費用の分担額の算定にあたっては、平成15年4月に東京家庭裁判所から「養育費・婚姻費用算定表」が公にされています。この算定表によれば、夫婦のみの場合、子が1人の場合、子が2人の場合、子が3人の場合のそれぞれにつき、義務者(婚費を支払わなければならない人)の収入と権利者(婚費の支払を受けることができる人)の年収により標準的な婚姻費用の分担額が分かるようになっています。例えば、0~14歳までの子2人がいる夫婦について妻が夫に婚姻費用を請求する場合、妻のパートの年収が150万円、会社員の夫の年収が500万円とすると、婚姻費用の金額は8~10万円が目安とされます。

    ただし、この算定表は一つの目安であって、様々な個別的事情を考慮して修正されます。

5 年金分割

    1. 年金分割とは?
      夫が会社で働き、妻が専業主婦であるような場合、離婚後に妻が取得できる年金の額ではとても生活できません。婚姻中に支払った年金の保険料が夫の給料から出ているとしても、夫が仕事に専念できるのは妻の内助の功によるところが大きいはずですから、離婚後の年金の額も夫婦で公平に分配されるべきであるといえます。そこで、婚姻中に支払った年金の保険料は、夫婦が協力して納めたものとみなして、将来の年金の額を計算するというのが年金分割という制度です。離婚までに夫婦が協力して築きあげてきた財産を公平に分配するのが「財産分与」であり、将来の財産を公平に分配するのが「年金分割」というイメージです。年金分割には、「合意分割」と「3号分割」があります。詳しくは、「④分割の割合はどのくらい?」を参照してください。
      年金分割制度によって、たとえば、サラリーマンや公務員の夫が受け取る厚生年金や共済年金の最大5割を専業主婦である妻が受け取ることができるようになりました。年金については、なかなか難しいところも多いと思います。年金一般については、厚生労働省のホームページや、日本年金機構のホームページが参考になります。
    2. 年金分割の対象は?
      年金分割の対象となるのは、厚生年金と共済年金(いわゆる3階建ての2階部分)です。国民年金(いわゆる3階建ての1階部分)や企業年金等(いわゆる3階建ての3階部分)は年金分割の対象とはなりません。また、年金分割の対象は、婚姻していた期間中のそれぞれの厚生年金と共済年金の保険料納付記録ですから、年金そのものが分割されるわけではないことに注意してください。納付記録が分割されることにより、分割を受けた側がその分の保険料を納付したと扱われることになり、受給できる年金の額が増える、ということです。
    3. 年金分割の手続は?
      年金分割の手続のためには、まず、社会保険事務所に対して年金分割のために必要な情報提供を請求することから始めます。情報提供の請求については、お近くの社会保険事務所にお問い合わせください。お近くの年金事務所や年金相談センターは、日本年金機構のホームページから探すことができます。社会保険事務所から提供された情報をもとにして、年金分割の分割割合について離婚する夫婦間の話し合いがまとまった場合は、公正証書を作成して年金分割の請求手続を行うことになります。これについては、各年金の相談窓口に尋ねてみるといいでしょう。夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に対して按分(あんぶん)割合を定める審判または調停の申立てをすることができます。家庭裁判所の審判や調停で按分割合が定められた場合も、自動的に分割されるのではなく、年金事務所または各共済年金制度の窓口において、年金分割の請求手続を行う必要があります。
      年金分割の流れ

  1. 分割の割合はどのくらい?
    「合意分割」の場合
    「合意分割」とは、平成19年4月1日以降に離婚をして、年金分割の割合を夫婦の話し合いで決めたり、家庭裁判所の審判や調停で定めたりすることです。この「合意分割」の手続では、家庭裁判所は年金分割の割合を5割に定めることが多いです。「3号分割」の場合
    「3号分割」とは、平成20年4月1日以降に離婚をした場合において、平成20年4月1日から離婚の日までの期間について、第3号被保険者(たとえばサラリーマンの妻)からの請求により、自動的に第2号被保険者(たとえばサラリーマンである夫)の厚生年金保険料納付記録の5割が分割される制度です。
  2. いつまでも請求できるの?
    原則として、離婚した日の翌日から数えて2年を経過すると、年金分割の請求ができなくなります。離婚した日の翌日から数えて2年を経過する前に家庭裁判所に対して按分割合を定める審判または調停の申立てをした場合は、審判確定又は調停成立の日が離婚した日の翌日から数えて2年を経過していた場合でも、審判確定又は調停成立の日の翌日から数えて1か月を経過するまでは、年金分割の請求ができます。

離婚と子ども

1 子の親権

離婚する際、夫婦の間に子供がいるときは、親権者を父か母のどちらか一方に決める必要があります。協議離婚の場合、離婚届に親権者をどちらとするか記入する欄がありますので、お互いの話し合いで決められた方を親権者として記載します。

それに対し、夫婦間の話し合いで親権者が決まらない場合には、家庭裁判所に調停の申立を行い、家庭裁判所において調停委員を介して話し合うことになります。調停によっても決まらない場合には、裁判離婚に伴い、裁判所が親権者の指定をします。

裁判所が判断する場合、大きく言えば、「誰を親権者にすることが子の福祉に叶うか」という観点から判断されます。その際、考慮される親側の事情としては、子を監護する体制が整っているか、子に対する愛情があるか、監護意思があるか等があります。また、子ども側の事情としては、年齢、環境の継続性、子の意思等がありますが、その他にも夫婦、子どもを取り巻くあらゆる事情が考慮されます。

例えば、母に十分な収入のない場合にも、子どもに対する愛情があり、自ら責任を持って養育していく意思を有し、子どもと良好な関係を築いているような場合には、母親に親権が認められ、経済面だけでは判断されません。

2 養育費

養育費は、子どもが社会人として自活ができるまでに必要とされる費用であり、一般的に子どもが成人するまで必要とされる場合が多いでしょう。

相手方に請求する養育費としていくらが相当か、というご質問がよくありますが、それは、主に請求する側と請求される側の収入により異なります。実務においては、裁判官や調査官が中心となった研究会で作成された算定表が基準とされています。

算定表によると、たとえば、0~14歳までの子2人がいる夫婦について妻が夫に養育費を請求する場合、妻のパートの年収が150万円、会社員の夫の年収が500万とすると、養育費の金額は6~8万円が目安とされています。

もっとも、算定表はあくまで目安であって、仮に養育費について裁判官の判断を仰ぐ場合、やはり諸々の事情が考慮され、修正されます。

3 面接交渉

夫婦が別居している間、あるいは離婚後、別居中の子供と面会することができます。

夫婦間の問題と親子間の問題は別として、夫婦間の話し合いにより定期的に子どもとの面会を認める合意ができれば良いですが、実際はスムーズに決まらないことも多くあります。特に、親権者をどちらにするかについて争いのある夫婦間では、なかなか面会が実現しないケースが多いでしょう。もっとも、長期間にわたり両親の一方と会わずにいることは、子どもにとっての不利益でもあるため、争いのある夫婦間では、調停や訴訟係属中に、試験的に面接交渉が行われることがあります。

子との面接交渉を求める場合、まずは家庭裁判所に面接交渉を求める調停あるいは審判の申立をすることになります。この申立は、離婚後であっても行うことができます。

浮気相手に対する請求

夫婦の一方に不貞行為があり、それにより精神的苦痛を請けた場合、夫婦の一方及び不貞の相手方の両方に対し慰謝料請求することができます。

慰謝料の金額については、不貞行為の期間、夫婦の婚姻期間、不貞により夫婦関係が破綻したか否か、相手方の資力等が判断要素となります。

仮に、訴訟により不貞行為に基づく慰謝料の請求をする場合、不貞行為の存在を立証する証拠が必要となります。例えば、写真、手紙、メール等が考えられます。

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