相続問題 -相続のお悩み-

詳しい相続の情報はこちらをご覧下さい
相続特集(埼玉総合法律事務所)

相続、遺産分割、遺留分、遺言書、相続放棄

自分の財産を誰かに残したいとき、親の遺言書や遺産をめぐり話合いができないとき、遺言書が見つかったとき、そんな時は当事務所の弁護士にご相談下さい。
相続に関するご相談は、法律で決まっている期間内に対応しなければならない場合もありますので、お早めにご相談下さい。

(注)このページは2018年法改正以前の民法(相続法)に基づいて記載しています。

1 遺産分割

  • 遺産を分ける話合いが進まない
  • 兄弟が遺産を独り占めしている

 手続きの流れ

bengoshi02

  1. 相続人の範囲の確定
    まずは戸籍から相続人の範囲を調査します。
  2. 相続財産の調査
    亡くなったご親族の財産を調査し、遺産の範囲、金額を調べます。
  3. 他の相続人との話合い
    他の法定相続人に連絡し、遺産の分割方法について話し合いによる解決を目指します。
  4. 遺産分割調停
    相続人間の話し合いで解決できない場合、家庭裁判所において話し合いによる解決を目指します。

2 遺言作成

  • 亡くなった親の遺言書が出てきたけど、どうしたらいいの
  • 財産の残し方を決めておきたい

 手続きの流れ

bengoshi02
1 遺言書の作成
財産の残し方を決めたい、特定の子どもや相続人にだけ多めに財産を渡したいときには遺言書を作成します。

  1. 弁護士との打ち合わせ
    どういった内容の遺言にしたいか、ご本人の希望を当事務所の弁護士が詳しくお伺いします。
  2. 公証人との打ち合わせ
    遺言書は、公証役場で公正証書という書面で作成します。
    弁護士が公正証書を作成する公証人と打ち合わせをし、ご希望に添う遺言書の文案をご用意します。
  3. 公正証書の作成
    公証人と公正証書の文案を確認し、署名・捺印をすることで公正証書が完成します。

2 遺言が見つかった場合

  1. 遺言の検認
    遺言が見つかった場合には、その遺言が有効なものかを裁判所でチェックします。これを遺言の検認といいます。
    遺言を裁判所で検認するまでは、遺言書は封をしたままにしておきましょう。
  2. 遺言の取り扱い
    遺言を検認し有効な遺言であれば、その遺言に基づいて遺産分割をすることになります。
    厳密に有効な遺言でなくても、遺言者の意思が現れていれば、遺言者の意思を尊重した遺産の分け方をすることもできます。詳しくは弁護士に聞いてみて下さい。

3 相続放棄

  • 親の借金を返せないけど、どうしたらいいの

 手続きの流れ

bengoshi02

  1. 相続財産・債務の確定
    親の財産と借金の金額を調べます。
  2. 裁判所に相続放棄の申立をする
    相続放棄するための書類を作成し、裁判所に提出します。
  3. 相続放棄をしたことの証明書をお渡しします。
    相続放棄後、相続放棄したことを証明する証明書(相続放棄申述受理証明書といいます。)をお渡しします。
    この証明書により親の借金を返す必要はなくなります。

4 遺留分

  • 遺書に他の兄弟が遺産をすべて相続するように書いてあるけど、私は遺産を全くもらえないのでしょうか

 手続きの流れ

bengoshi02

  1. 書面の送付
    亡くなった方の子や親にあたる相続人は、遺書に遺産を他の相続人にすべて相続させるように書かれていても、一定の割合で遺産を取得できます。
    これを「遺留分」といいます。遺留分については、自分が遺産をもらえないと知った時から1年間以内に、遺留分を請求しなければ、遺産を取得できなくなります。
    そこで、まず書面で遺留分を請求します。
  2. 他の相続人との話合い
    他の法定相続人に連絡し、遺産の分割方法について話し合いによる解決を目指します。
  3. 家庭裁判所での調停
    相続人間の話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で話し合いによる解決を目指します。

詳しい相続の情報はこちらをご覧下さい
相続特集(埼玉総合法律事務所)

相談無料(日曜日を除く。初回相談30分まで)
*日曜日の法律相談を開始しました。ぜひ、ご利用ください。

<<メールでもお問い合わせいただけます>>

image_printこのページを印刷
シェアをお願いいたします。
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次