借金問題 -お金のお悩み-

借金、債務整理 任意整理、過払金請求、自己破産、民事再生、ヤミ金融被害

借金の問題は、人々の生活を追い詰めていきます。
月々の返済額を減らしたい、支払日だけどお金がない、取立にこられたらどうしよう、利息を払うばかりで借金が減らない、赤字の家計を立て直したい、すべての借金を一度リセットしたい、家だけは何とか残したい、利率が違法で返しすぎているのではないか・・・。
借金の問題でお悩みの皆様は、ぜひ、一度私たちにご相談ください。借金の問題は解決することができる問題です。
借金問題を私たちと解決し、人生をリスタートしましょう。相談は無料です。

任意整理について

任意整理とは?

  • 任意整理とは、弁護士があなたの代理人として、適法な利率に減額した借金を、分割・無利息で返済していくことを銀行や消費者金融等と交渉する手続です。
  • 任意整理は、あくまで「任意」の交渉であり、一部の借金についてだけ行うことも可能ですし、裁判所を利用するものでもありません。
    国に「任意整理をした」といった記録が残ることもありませんし、人に知られることなく手続を進めていくことが可能です。

任意整理のメリット

  • 消費者金融等からの取立て、督促がとまります。
    弁護士に依頼すると、あなたは一切交渉する必要がなくなり、相手方との交渉はすべて弁護士が引き受けます。
  • 借金の減額が可能です。
    弁護士に依頼すると、消費者金融等が違法な利率で貸していた場合、適法な利率に計算し直して減額した金額を返済していくことになります。
    この際、払いすぎていた場合(過払金が発生していた場合)は、その金額を取り返すこともできます。
  • 分割払いが可能です。
    弁護士に依頼すると、あなた個人が交渉するよりも長い期間での分割が可能となり、月々の返済額を少なくすることができます。
  • 一部の借金だけを整理することができます。
    任意整理はあくまで「任意」のものであり、住宅ローンについては手をつけたくない、この業者からの借り入れだけ整理して他の借入はそのまま返済したい、といったそれぞれのご意向に沿ったプランをたてることができます。
  • 官報に掲載されません。
    任意整理はあくまでも「任意」のものであり、国の新聞である「官報」に掲載されることはありませんので、人に知られることなく手続をすすめることができます。
  • 資格制限がありません。
    任意整理をしたとしても、資格が剥奪されるようなことはなく、資格を失って仕事を続けられなくなってしまうようなことはありません。

任意整理のデメリット

  • 信用情報機関に事故情報が登録されます。
    一般にブラックリストといわれているもので、再度の借入れが困難になります。
    もっとも、永久に登録されるわけではなく、一定期間経過すれば情報は削除されます。

任意整理の流れ

  1. 弁護士と相談
    現在の状況を確認し、今後どのように解決していくべきかご説明します。
  2. 債権者(消費者金融等)に受任通知を発送
    弁護士が受任したことを知らせることにより、取立等がとまります。
  3. 債権の調査
    弁護士が取引履歴(これまでの借りた時期や額、返した時期や額の記録)を取り寄せます。
  4. 債務の確定
    違法な利率で借入をしていた場合は、弁護士が利息制限法に基づき正しい借金の額に計算し直します。
  5. 弁済案の作成
    債務額が確定したところで、今後どのように返済していくか相談の上、返済の計画をたてます。
  6. 債権者との交渉
    弁護士が、消費者金融等と弁済案に沿ったかたちでの和解を目指し交渉します。
  7. 返済開始
    交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、返済を開始します。

自己破産について

自己破産とは?

  • 自己破産とは、自分の持っている財産を債権者全員に公平に分配する代わりに、借金をゼロにして生活の再建を目指す、裁判所の監督の下で行われる手続です。
  • 自己破産は、自分の持っているすべての財産をお金に換算しても、借金の金額のほうが大きく、返済ができない状態になってしまった場合に行います。
    一定の価値のある財産(不動産等)を保有することはできなくなりますが、すべての財産を手放さなくてはいけないというものではありません。
    借金問題をリセットし、人生をやり直すための手続です。

自己破産のメリット

  • 消費者金融等からの取立て、督促がとまります。
    弁護士が手続に着手すると、消費者金融等に対応する必要がなくなります。
  • 借金がゼロになります。
    破産が開始され免責されると、破産開始決定までの借金は、その金額がいくらであろうとすべてゼロになり、返済する必要がなくなります。
  • 生活を再建することが可能です。
    破産が開始され免責されると、借金がゼロになるため、これまでの借金を返済するための生活から抜けだし、新たな生活の一歩を踏み出すことができます。

自己破産のデメリット

  • 資産価値の高い財産は手放すことになります。
    破産手続は、自分の持っている財産を手放すかわりに借金から解放する、という手続なので、マイホームや土地等の不動産、高価な自動車、一定の貴金属等は手放さなければいけません。
    もっとも、すべての自動車・貴金属を手放さなければいけないわけではなく、事情によっては一定の財産の保有も認められています。
  • 資格を失うことがあります。
    法律上、一定の資格・身分をもって仕事をする職業では、破産することによってその職を失うことが定められています。
  • 信用情報機関に事故情報が登録されます。
    一般にブラックリストといわれているもので、再度の借入れが困難になります。もっとも、永久に登録されるわけではなく、一定期間経過すれば情報は削除されます。
  • 官報に掲載されます。
    破産をしたという情報は、国の新聞である「官報」に掲載されることになります。

自己破産の流れ

  1. 弁護士と相談
    現在の状況を確認し、今後の手続の流れ、その際の注意点等をご説明します。
  2. 債権者(消費者金融等)に受任通知を発送
    弁護士が受任したことを知らせることにより、取立等がとまります。
  3. 債権の調査・債務の確定
    弁護士が取引履歴(これまでの借りた時期や額、返した時期や額の記録)を取り寄せ債務額を確定します。
  4. 自己破産の申立て
    借金が膨らんでいってしまった理由等を詳しく説明して頂いた上で、申立書を作成し裁判所に申立てます。
  5. 破産の審尋・決定
    裁判所に行って、裁判官から破産に至る経緯等について質問されることがあります(もっとも、審尋は行われない場合もあります。)。
  6. 免責の審尋・決定
    破産が決定したとしても、借金をゼロにするためには「免責」という手続が必要です。
    この手続も裁判所に行って、裁判官から話を聞き、場合によっては質問を受けることになります。
  7. 官報に公告
  8. 免責の確定
    借金がゼロになります。

個人再生について

個人再生とは?

  • 個人再生とは、裁判所の監督の下、借金の一部免除や分割での弁済等の支払条件を組み込んだ再生計画をたてて、計画的に借金を返済していく手続です。
  • 再生再生には、一定の条件の下で、住宅ローンはこれまでの条件で支払い続け、それ以外の借金を減額するといった制度もあります。
  • 個人再生手続は、他の手続よりも要件が厳しく(安定した収入が見込める等が必要になります。)、誰でも利用できる手続ではありませんが、マイホームを残しつつ借金の整理をすることもできる手続です。
  • (小規模)個人再生の場合、一定の条件の下、下記のとおりに債務が圧縮され、その圧縮された金額を3年~5年間で返済することによって債務を完済することができます。
借金総額
圧縮後の金額
100万円未満の場合 その金額
100万円以上500万円以下の場合 100万円
500万円以上1500万円以下の場合 5分の1の金額
1500万円以上3000万円以下の場合 300万円
3000万円以上5000万円以下の場合 10分の1の金額

個人再生のメリット

  • 消費者金融等からの取立て、督促がとまります。
    弁護士が手続に着手すると、消費者金融等に対応する必要がなくなります。
  • 返済すべき金額が減額されます。
    個人再生では、一定の条件を満たせば、借金の一部を返済すればよいという再生計画を作成することができ、再生計画に従って弁済を完了すれば、残りの部分の借金は支払わなくてもよくなります。
  • マイホームを手放さないで債務整理をすることができます。
    住宅ローン特約の要件を満たせば、マイホームを手放すことなく、他の借金を減額した再生計画に従って借金を返済していくことができます。

個人再生のデメリット

  • 信用情報機関に事故情報が登録されます。
    一般にブラックリストといわれているもので、再度の借入れが困難になります。もっとも、永久に登録されるわけではなく、一定期間経過すれば情報は削除されます。
  • 官報に掲載されます。
    個人再生をしたという情報は、国の新聞である「官報」に掲載されることになります。

個人再生の流れ

  1. 弁護士と相談
    現在の状況を確認し、今後の手続の流れ、その際の注意点等をご説明します。
  2. 債権者(消費者金融等)に受任通知を発送
    弁護士が受任したことを知らせることにより、取立等がとまります。
  3. 債権の調査・債務の確定
    弁護士が取引履歴(これまでの借りた時期や額、返した時期や額の記録)を取り寄せ債務額を確定します。
  4. 個人再生の申立て
    生活状況や職業、現在保有している財産等を詳しく説明して頂いた上で、申立書を作成し裁判所に申立てます。
  5. 個人再生の審尋・決定
    裁判所に行って、裁判官から経済状況等について質問されることがあります。
  6. 再生計画案を作成・提出
    免除される借金の額、残りの借金の額等を検討して、再生計画案を作成します。
  7. 書面による決議・債権者の意見聴取
    再生計画に対して、債権者が決議をしたり、債権者から意見を聴取したりします。
  8. 再生計画の認可
    裁判所が再生計画を認め、再生計画とおりの返済をしていくことになります。

過払金について

過払金とは?

  • 過払金とは、消費者金融等の貸金業者が利息制限法に違反する利率でお金を貸した結果、返しすぎてしまっていたお金のことをいいます。
  • 消費者金融等の貸金業者が貸付をするときの利率と、利息制限法で定められた正しい利率に大きな開きがあったために、過払い金は発生します。
    具体的には、消費者金融等の貸金業者の大半は、「出資法」の上限利率である「29.2%」程度で貸付を行っていました。
    しかし、「利息制限法」では、上限利率は以下のとおりに定められています。
貸付金
上限利率
10万円未満の貸付
20%
10万円以上100万円未満の貸付
18%
100万円以上の貸付
15%
  • 貸金業者が利息制限法の上限利率を守らなかったのは、「出資法」の利率を超えた貸付を行うと刑事罰の対象になるのに対して、「利息制限法」の利率を超えた貸付をしても罰を受けることがなかったからです。
    その結果、「出資法」には違反しない利率で貸付を行っていた場合でも、それより利率の低い「利息制限法」に従って計算をし直してみると、過払金が発生することがあるのです。

過払金が発生していると考えられる場合

  • 一般に、5年以上借りたり返したりを継続していれば過払い金が発生している場合があり、7年以上であれば過払金が発生している可能性が高いといえます。
  • また、すでに完済している業者に対しても、過払金が発生している場合はその回収が可能な場合があります。
    そして、上記した期間取引を継続した上で、すべて借金を返したことがある場合は過払金が発生していることが多いといえます。

過払金回収のメリット

  • 消費者金融等からの取立て、督促がとまります。
    弁護士に依頼すると、あなたは一切交渉する必要がなくなり、相手方との交渉はすべて弁護士が引き受けます。
  • 他の借金を返済できる可能性があります。
    過払金を回収することによって、その回収した過払金によって他の借金を一度に返済することができ、借金問題を一気に解決することができる場合がります。
  • 生活を再建することができます。
    一定のまとまった過払金を回収することができれば、そのお金を使って、生活を再建することが可能です。

任意整理の流れ

  1. 弁護士と相談
    状況を確認し、過払金回収の見通しや今後の流れをご説明します。
  2. 債権者(消費者金融等)に受任通知を発送
    弁護士が受任したことを知らせることにより、取立等がとまります。
  3. 債権の調査
    弁護士が取引履歴(これまでの借りた時期や額、返した時期や額の記録)を取り寄せます。
  4. 債務の確定
    開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて正しい借金の額を計算し直します。
  5. 債権者との交渉
    過払金が発生していた場合は、弁護士が、消費者金融等と過払金の全額回収にむけて交渉します。
  6. 〈交渉では返還してこない場合〉訴訟をおこして返還請求をします。
    依頼者の方のご意向をうかがった上、納得のいく和解案を提示してこない場合には訴訟を提起して利息を含めた全額の回収を目指します。なお、依頼者の方は基本的に訴訟に出頭して頂く必要はありません。
  7. 返済をうけます。
    交渉・訴訟段階で和解をすれば和解に基づき、判決を受ければ判決に基づき過払金を回収します。

相談無料(日曜日を除く。初回相談30分まで)
*日曜日の法律相談を開始しました。ぜひ、ご利用ください。

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