7/21(日)学習会&無料相談会「ホテル支配人の事例から業務委託契約、個人事業主の働き方を考える~労働法は人々を守れるか~」

「業務委託」、「個人事業主」、「フリーランス」。自分の裁量で、自由に働けるように見える働き方…

しかし、実際には、契約やマニュアル、本部の指示などに縛られ、休憩時間や休日もなかなかとれない。長時間働き続け、時間当たりの収入は少ない。低賃金や長時間労働の規制もなく、労災保険の適用もなく、失業給付も受けられない、「労働法に守られない働き方」。

他方で、使用者は、「業務委託契約」を利用して労働法の適用を回避し、保険料や残業代などの支払いを免れ、経費節減ができる。
この国で、こうした働き方が広がっている。

本学習会では、ホテル支配人の事例などから、「業務委託」、「個人事業主」、「フリーランス」の働き方の実態、法的な問題点、人間らしい働き方を守るために何ができるのかなど、みなさんと一緒に考えます。

なお、会場には、この問題に詳しい弁護士が待機しています。ホテル支配人・副支配人、元支配人・副支配人の方など、学習会の前後に、無料でご相談いただくことができます。当日会場までお越しいただくのが難しい場合には、お申込みいただければ、日時を調整し、無料でご相談をお受けいたします。

目次

日時・場所等

日時:2024年7月21日(日)
18時~18時30分、20時30分~21時20分 無料相談会
18時30分~20時30分 学習会

方式:リアル&オンライン(Zoom)
(リアル会場)浦和コミュニティーセンター10階/第14集会室
    JR浦和駅東口 徒歩1分 アクセスはこちら
(オンライン):参加申込み後、参加用URLを送らせていただきます。

参加費用:無料

内容

1 事例報告:業務委託契約で働くホテル支配人の働き方
2 講演:橋本陽子(学習院大学法学部教授)
     「労基法上の労働者性の判断について」
  主著:「労働者の基本概念-労働者性の判断要素と判断方法」(弘文堂)
   「労働法はフリーランスを守れるか-これからの雇用社会を考える」(ちくま新書)など
3 質疑応答 

お申込み

下記リンクまたはQRコードからお申込みいただけます。

お申込みはこちらからどうぞ(参加費無料)

※お申込み後、登録いただいたメールアドレス宛に、①相談希望の方には、時間帯等の調整のご連絡をさせていただき、②オンライン参加の方には、参加用URLを送らせていただきます。

主催

業務委託で働く人の権利を守る弁護士の会
 ◎お問い合わせ先:埼玉総合法律事務所
  〒330-0064  さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階 埼玉総合法律事務所
  弁護士 猪 股 正  弁護士 伊須慎一郎
  電話048(862)0355 FAX048(866)0425 
  https://saitamasogo.jp/otoiawase

image_printこのページを印刷
シェアをお願いいたします。
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次