その他の民事事件

その他民事事件、賃金、売買代金、請負代金などの契約に基づく金銭請求、交通事故、医療事故以外の損害賠償請求

以下のようなご相談にも当事務所の弁護士は対応できるのでお気軽にご相談ください

1 契約に基づく金銭請求

(1)請求する側

身近な例としては、貸したお金を返してもらう場合(金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求)、売った物の代金を支払ってもらう場合(売買契約に基づく売買代金支払請求)、リフォーム工事や建築工事の工費を支払ってもらう場合(請負契約に基づく請負代金支払請求)等があげられます。

これらの支払いをしてもらえない場合には主に以下の対処法が考えられます。

①弁護士を依頼して支払いを求める通知を出してもらう。

②自分でもしくは弁護士に依頼して裁判所に訴えを起こす。
これらによって相手が素直に支払ってくれればいいのですが、支払う義務があるかどうかや支払い金額について相手が争ってくることもあります。
このような場合、まず問題になるのは、「契約書があるかどうか」です。
ですので、何かしらの契約を交わすときには必ず契約書を交わしておきましょう。
ただ、契約書がなくても、諦める必要はありません。
見積書、注文書、交渉の過程で作成した打合せメモなどがあれば、契約が成立していたことを証明できる可能性があります。
また、売買契約における売主の品物の引渡し義務のようなお金を請求する側にも相手に対する一定の義務がある場合には、お金を請求する側が自分の義務をちゃんと果たしているかどうかが問題になることもありますので、自分の義務を果たした場合には、その証拠(例えば、納品書)もとっておきましょう。

(2)請求される側

自分に身に覚えがないにもかかわらず、上記のような金銭の支払を請求されている人は、契約書があっても諦める必要はありません。
その契約書を作る過程で相手に騙された、または、強迫されたなどという事情があれば、契約書があったとしても契約を取り消せることがあります。
このような事情を証明するには、契約書を交わすまでの経緯を詳細に記録したメモ等が有用です。

2 損害賠償請求

法律上、「損害賠償請求」というと、契約を履行しなかったことによって受けた損害の賠償を請求する場合(債務不履行に基づく損害賠償請求)と他者の違法な行為で権利利益を侵害されたことによって受けた損害の賠償を求める場合があります(不法行為に基づく損害賠償請求)

後者の例としては、交通事故によって受けた損害、名誉毀損によって受けた損害、騒音等近隣の迷惑行為によって受けた損害、暴行・脅迫などの違法な行為より受けた損害等があげられます。
この不法行為に基づく損害賠償請求をする場合、裁判では相手の不法行為や損害を受けたことは請求する側が証明しなければならないため、有力な証拠を集めておく必要があります。

どういった証拠が有力な証拠となり得るかは、相談内容によっても異なりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

3 消滅時効の問題

契約に基づく請求と損害賠償請求両方について気を付けていただきたいのが、何もせずに放っておいた結果、消滅時効が完成したことにより請求できなくなるおそれがあることです。
時効完成する期間については法律上厳格に定められていますのでお気を付け下さい。

もっとも、期間を過ぎていたとしても請求できる場合があります。
逆に請求されている人は、時効が完成していると思っていたとしても、相手の請求が認められてしまう場合があります。

ご心配な方は、出来る限り早く弁護士に相談することをおすすめ致します。

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