安全配慮義務(弁護士 佐渡島 啓)

弁護士 佐渡島 啓

昨年10月、とある企業内研修会で、安全配慮義務をテーマに講演をしてきました。

安全配慮義務とは、職場における労働者の安全と健康を確保する使用者の義務のことです。
例えば、業務中の転落事故で労働者が怪我をした場合、労災保険による保険金支給のほか、使用者が転落防止措置を十分に備えていなければ、労災保険では支給されない慰謝料等を使用者に直接賠償請求できることがあります。

この安全配慮義務違反は、過労死・過労自殺の事案でも問題になります。
使用者が労働者に長時間労働を課さないなど安全配慮義務を怠らなければ、過労死・過労自殺は根絶できるものです。

私も開催に関わった、昨年12月の過労死等防止対策推進シンポジウム(埼玉会場)は約200名の参加で大盛況でした。
今年も、使用者が安全配慮義務を尽くし、過労死・過労自殺をはじめとする労働災害が発生しない労働環境のために力を注ぎたいと思います。

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