知って得する法律相談(弁護士 佐渡島 啓)

弁護士 佐渡島 啓

質問

遺言を書くことを勧めらることが増えましたが,実際に遺言にはどのようなことを書けばいいのでしょうか。
また,もし遺言を書かなかった場合には,相続はどうなるのでしょうか。

回答

遺言を遺すということは死を意識することだと思われがちですが,法律上は満一五歳以上の人であれば,何時でも自由に遺言を書くことができます。
遺言の方式にはいくつか民法に規定されていますが,多くは自筆証書遺言(遺言者が遺言の全文,日付,氏名を自署し,印を押す方式)か公証人が作成する公正証書遺言で作成されます。
遺言を遺さなかった場合には,法定相続分にしたがって相続人は相続し,その分割方法は相続人間の協議によって決めることになります。

しかし,この協議の中で,誰がどの遺産を相続するか,療養看護などにあたってきた者の寄与分をどうするかといったことでもめる可能性があるため,この協議で相続人がもめないように,また,遺言を遺す人の考えが反映されるように,多くの遺言では,相続分の指定や遺産分割方法の指定をすることになります。
また,仏壇,位牌,墓地,系図など祭祀財産と言われるものを引き継ぐ者の指定を遺言ですることもできます。

ただし,遺留分を考えずに作成された遺言はかえって後に相続人間での紛争になりかねませんし,遺産の内容などによって,遺言の内容を工夫したり,遺産分割禁止の期間を定めることも必要かもしれません。
ご心配の場合には,お気軽に当事務所にご相談ください。

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