朝日新聞2008年4月7日夕刊掲載「働く人の法律相談」-年休-(弁護士 佐渡島 啓)

弁護士 佐渡島 啓

私の職場では2週間前までに書類を出さないと年次有給休暇(年休)が取れません。風邪などで急に休むと欠勤扱いされ、皆勤手当を給料から引かれます。忘年会などに出なくても欠勤。疑問を感じます。(福岡県 会社員 40代女性)

 年休は、正社員でも非正社員でも、6カ月間続けて働き、8割以上の出勤率があれば、法で決められた日数を取る権利があります。

 日を指定して会社に伝えれば原則、年休を取得できます。口頭でも、ファクスやメールなど社内の通常のコミュニケーション手段を使っても結構です。書類提出など会社で方法が決まっている場合は、それが不合理でない限り従うべきでしょう。

 いつまでに通知すべきかについては、具体的な法規制はありません。ただ当人が休むと事業の運営に支障をきたすという場合、会社は時季変更権、つまり休暇の日を変えられる権利があり、それを行使すべきか判断する時間が、通知から休暇の日までに必要です。時間の程度は業態により違いますが、ご質問の2週間前までというのは、一般的に長すぎ、無効の可能性が高いでしょう。

 では、急用で当日始業直前に年休取得を通知せざるを得ない場合はどうか。会社が時季変更権を行使できるのは、当人が当日の仕事に必要不可欠で、休むと職場全体の業務が滞るという例外的な場合です。恒常的に人手不足で代替要因も確保できないという職場には、そもそも時季変更権はないともいえます。

 ご質問のケースも、当日始業前の通知でも認められる可能性があります。本来、会社が欠勤扱いできるのは、時季変更権が認められる場合にこれを行使しても社員が出勤しない場合であって、時季変更権を行使せずに欠勤とするのも問題です。

 また、職場の行事は、休日や業務時間外に行われても、振り替え休日や時間外手当が出るのであれば、業務の一環と考えられます。そうでなければ、不参加を欠勤とするのはおかしく、手当を引かれる根拠はありません。

●ここがツボ●

・通知すべき時期に、法律上の決まりはない
・当日始業前の通知が認められる場合もある
・職場全体の業務が滞る場合は、×の場合も

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