生活保護基準引下げ違憲訴訟 ~いよいよ原告本人尋問~(弁護士 古城 英俊)

2013年8月から3回に分けて生活扶助基準が引下げられたことは、生活保護利用者の健康で文化的な最低限度の生活を侵害するものであり違憲だとして、2014年8月、減額処分の取消しと損害賠償を求める訴訟を提起しました(原告34名)。
全国29の裁判所でも同様の訴訟が提起され(原告1000人以上)、昨年6月に、全国初の判決として、名古屋地裁で請求棄却の判決が言い渡されました。この判決は、利用者の生活実態を考慮せず、一方で、自民党の政権公約が保護基準に影響を与えたことを容認するかのような判示をしており、到底納得できない判決でした。名古屋の闘いは控訴審に移っています。

さいたま地裁での訴訟は現在も続いています(次回期日は1月20日午後2時)。
そして今年は、いよいよ原告本人尋問が行なわれ(日時は未定)、早ければ年内に判決が言い渡される予定です。
今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

弁護士 古城 英俊

 

(事務所ニュース・2021年新年号掲載)

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