埼玉消費者被害をなくす会(弁護士 月岡 朗)

弁護士 月岡 朗

個人消費者と事業者との契約に際しては、時に、契約書や規約に不当な条項が書かれていたり、事実に反するような勧誘が行われたり、事業者のホームページ等に事実と異なる広告が表示されている場合があります。
このような場合に、他の消費者も含めて根本的な解決のためには、契約や規約の不当条項を修正させたり、事実と異なる広告表示を修正させることが重要です。

そこで、事業者の契約書・規約の不当条項や事実に反するホームページ等の利用を禁止する訴訟を起こす権限が適格消費者団体に与えられています。
埼玉県には埼玉消費者被害をなくす会という定格消費者団体があり、この度、この適格消費者団体に参加することになりました。
事実と異なる広告や不当な契約書の条項に泣き寝入りした方は多いと思いますが、適格消費者団体は、今後の消費者被害の発生を防止し、泣き寝入りする方が少なく役割を果たします。

不当な契約書の条項や事実と異なる広告により泣き寝入りする方が少なくなるように。
これからも埼玉消費者被害をなくす会の活動を支えていきたいと思います。

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