成年後見についての法改正(弁護士 月岡 朗)

弁護士 月岡 朗

認知症等により判断能力が十分でない方に代わって財産管理をする成年後年人という方が選任されることがあります。
成年後見人は家庭裁判所で選任されますが、この成年後見人や財産を管理される成年被後見人に関して今年の4月に法律が改正されました。

改正された法律の内容の1つは、成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、成年後見業務に必要な範囲で、財産を管理される成年被後見人の方宛ての郵便物を成年後見人宛に配達してもらうことができるようになったことです。
また成年後見人が成年被後見人の方宛ての郵便物を開封することができるようにもなりました。

もう1つの改正内容は、成年被後見人の方が亡くなったときに、成年後見人が、必要があるときには、成年被後見人の方の相続財産の保存に必要な行為や、債務の弁済ができるようになったことです。
さらに家庭裁判所の許可を得た場合には、ご遺体の火葬や埋葬に関する契約を締結することができるようになりました。

現在の日本は65歳の方が人口の21%以上を占める超高齢社会です。埼玉県内でも、成年被後見人のご家族の方が成年後見人に選任されることが少なくありません。
もし、成年後見業務についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

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