報道の自由(弁護士 伊藤 明生)

弁護士 伊藤 明生

日本国憲法21条1項。
「集会,結社及び弁論,出版その他の一切の表現の自由は,これを保障する」。

自民党が在京各テレビ局に,選挙報道の内容について細かく要請する文書を,昨年11月20日に出していたことが27日にわかったとの報道が,同月28日にありました。
この文書は「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」と題するものですが,その内容,経緯から,それが権力を監視するという使命を帯びた報道機関を萎縮させるための文書ではないかとの懸念や批判の声が上がっています。

更に,同月29日には,自民党が外国特派員協会の記者会見を拒否したと,外国メディアで報道さている事を,ネットで読みました。
これも,外国特派員からの厳しい質問を避けるためではないかと疑われています。

このように自由な報道を嫌う倍政権が特定秘密保護法をどのように使うのか?
想像するだだけで,恐ろしくなります。
国民は選挙でどう判断するのでしょうか?
                               

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