火災保険金訴訟・最高裁へ(弁護士 髙木 太郎)

弁護士 髙木 太郎

3年前から火災保険金請求の裁判に携わっています。
工場建物に3050万円、什器備品に900万円、保険会社の代理店の進めるままに保険に加入して、20年間保険金を払い続けてきた地方の小規模会社です。

ところが火災が起きたら、全焼なのに、火災保険会社は、「時価」で保険金を払うという法律の規定を楯に、保険金全額を支払おうとしないのです。

この「時価」には仕組みがあり、特に不動産については、通常の取引価格(交換価値)では20年も経過した建物だと値段も付かないので、「交換価値」ではなく「使用価値」を勘案して算定するというのが学説です。
保険会社は、契約締結時には、この「使用価値」を前提に建物を高く見積もり、それを基準に高い保険料も受け取り続けているのですから(しかも20年も!)、支払うときもこの「使用価値」に従って、支払いをすべきなのです。

ところが、若い裁判官が担当した地裁支部の判決はおろか、東京高裁の裁判官でさえ、「使用価値」で計算した保険会社の契約当初(わずか1年前)の建物評価を「高すぎる」と決めつけて、建物については約380万円、什器備品については約50万円という保険金しか認めませんでした。

今年は絶対最高裁で、この非常識な判断を覆します。

昨年11月に日本労働弁護団の幹事長に就任しました。
全国各地、地方の力を生かすとともに、30年先を見越したワークルール教育にも取り組んで行きたいと思います。
 

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