【コラム】生活保護訴訟-さいたま地裁は勝訴、全国は最高裁へ-(弁護士 鴨田譲)

2014年8月にさいたま地裁に提訴をした生活保護基準引下げ違憲訴訟(埼玉訴訟)ですが、約8年半の審理を経て、2023年3月29日、原告側勝訴の判決が言い渡されました。
この裁判は、国が2013年から2015年まで、3度に渡る生活扶助費の引下げを行い、この結果、総額670億円、最大で10%もの生活扶助費の大幅な引き下げがなされたことに対し、取消し等を求めた裁判です。
全国29の地方裁判所で1000名以上の方が原告となり、埼玉では35名の方が原告となって裁判を行っていました。この裁判は既に各地で地裁判決が下されています。
昨年3月の時点では、原告側から見て勝訴判決は1件のみ、敗訴判決は8件でしたが、昨年5月の熊本地裁で2件目の勝訴判決が出て以降、立て続けに勝訴判決が下され、本判決の時点で8勝9敗となりました。
今回の埼玉での判決は勝訴判決ではあるものの、それまでの7件の勝訴判決とはその理由が異なり、実質敗訴の内容も含む問題のある判決でした。そのため、被告側からも控訴されましたが、原告側からも控訴を行いました。

この判決から約2週間後の4月14日、本訴訟で初の高等裁判所判決が大阪高裁でありました。結果は、原告側敗訴判決でした。
これに対して原告側は上告しましたので、本訴訟はこれから最高裁で判断されることになります。
最高裁で勝訴判決を得るためにも、これから東京高裁で行われる埼玉訴訟の第2審で逆転されないように、また、第1審より内容のよい判決が出るように進めていけたらと思います。

弁護士 鴨田 譲

(事務所ニュース・2023年夏号掲載)

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