コロナと労災(弁護士 鈴木 満)

労災保険制度において、労災として認定するかどうかは労働基準監督署労働局など行政の判断になります。そのため、労災申請にあたっては、その時々の、労災についての行政の考え方を知ることは有意義なものです。そして、この行政の考え方を知る一つの方法として、厚生労働省からの通達があります。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染の労災補償の考え方について、令和2年4月28日に通達を出しました。この通達の中では、いくつかの職業について、労災認定に関する一定の指針が示されています。

例えば、医療従事者や介護従事者が感染した場合は、仕事以外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災の対象となるとしています。

また、小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務などの顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務に従事している人が感染した場合には、業務に起因したものとして労災と認められるか否かは、個別に判断されるものの、仕事により感染した蓋然性が高い、としています。

実際に新型コロナウイルス感染症の感染が労災として認定された例としては、医療従事者の他にも、バスガイドやマッサージ師、土木作業員といった職業があるようです。
労災保険の給付を受けることができるかどうかは、労働者の生活に大きな影響を与えます。

新型コロナウイルス感染症の感染が、顧客からうつったものかもしれない、仕事中に同僚からうつったものかもしれない、と思われる方は、積極的に労災申請をすることをお勧めします。

弁護士 鈴木 満

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