これも判決

 

台風19号で福島県にも甚大な被害が発生しました。
何日か前に、東日本大震災での津波の大川小学校の児童避難に関する訴訟が、宮城県と石巻市に津波予測に関する過失責任があるという内容で最高裁で確定しました。

一方、東京電力の元役員に対する刑事裁判は、津波予測不可能ということで無罪という判決でした。
弁護士が言うのも変ですが、この差は一体何でしょう。単に民事と刑事の違いではないと思います。
現場の教師は予測が可能であり、東電役員は予測することは不可能とは・・・・。

何とも虚しい気持ちに襲われます。

 

弁護士 梶山 敏雄
 
 

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