NHK受信契約訴訟の結末-最高裁判所判決・平成29年12月6日

2017(平成29)年12月6日、最高裁判所は、NHK受信契約訴訟で、視聴者に対し、事実上の受信料支払義務を認める判決を下しました。

NHK受信契約訴訟の結末(埼玉総合法律事務所)最高裁は、「放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではな」い、と述べながら、「放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、NHKからの受信契約申込みに対し受信設備設置者が承諾をしない場合には、NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。」としたのです。

NHKの受信契約については、「契約の自由」は保障されないということです。

NHK受信契約訴訟の結末(埼玉総合法律事務所)最高裁は、「放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。」とその重要性を認めた上で、「放送法が、NHKにつき、営利を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止し、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは、特定の個人、団体又は国家機関等から財政面での支配や影響がNHKに及ぶことのないようにし、受信設備を設置することによりNHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、NHKが上記の者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すものにほかならない。」とNHKの公共放送としての特殊な性質を重視したといえます。

NHK受信契約訴訟の結末(埼玉総合法律事務所)他の国にも公共放送はありますが、その運営財源の確保は様々なようです。

例えば、イギリスは比較的日本の受信料制度に似ていますが、アメリカの公共放送は、寄付や起業協賛金、政府や自治体からの交付金で運営資金をまかなっています。
韓国では、受信料と広告料の2本柱で財源が確保され、受信料はなんと電気料金と合わせて徴収されます、また、公共放送ながら民法同様にCMが入るチャンネルがあります。

私たちが生活をしていく中で、契約の自由はとても大切なものですが、他方、知る権利も健全な民主主義のためには欠かすことができません。
NHKの受信契約については一定の結論が出ましたが、公共放送の運営財源やそのあり方については、今後も国民全体で考えていく必要がありそうです。

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