アスベスト被害賠償 国が個別連絡を開始-大阪泉南最高裁判決・平成26年10月9日

1 判決の内容

アスベスト被害賠償 国が個別連絡を開始-大阪泉南最高裁判決・平成26年10月9日 判決の内容(埼玉総合法律事務所)2014(平成26)年10月9日、最高裁判所は、大阪泉南地域のアスベスト被害について、国の責任を認める原告勝訴の判決を言い渡しました。

この事件は、大阪泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者の方やそのご家族などが、国に対し、アスベスト(石綿)粉じんを吸い込んだことによって健康被害を被ったのは、国がしっかりとアスベストを規制しなかったためであるとして、健康被害あるいは死亡による損害の賠償を求めた事案です。

この判決は、アスベスト被害について国の責任を認めた初めての最高裁判決です。
最高裁が、経済活動よりも労働者の健康が優先されることを確認し、国の責任を明確に認めた点で極めて大きな意義があります。

2 国の制度創設

アスベスト被害賠償 国が個別連絡を開始-大阪泉南最高裁判決・平成26年10月9日 国の制度創設(埼玉総合法律事務所)この最高裁判決を受けて、当時の厚生労働大臣は、被害者の方と面会し謝罪をした上で、大阪泉南地域以外のアスベスト被害者に対しても、判決の基準に照らして和解をしていくことを明言しました。

そして、国は、石綿製造工場に勤務し、石綿被害に遭った元労働者の方あるいはそのご遺族に対し、一定の条件を満たした場合に、賠償金を支払う救済制度を創設しました。

しかし、この制度に基づいて実際に賠償を請求することができたのは、全国でもいまだ少数にとどまっています。
僕が事務局長を務める埼玉アスベスト弁護団でも、20名弱の被害者の方についてしか請求ができていません。

この理由は、救済のハードルが高いからではなく、単純にこの制度の存在が一般に知られていないからです。

これまで、被害者やその遺族、支援団体、そして、埼玉アスベスト弁護団も、国に対し、各被害者に手紙を送って制度の存在を周知するように求めてきました。

3 平成29年10月の個別周知

アスベスト被害賠償 国が個別連絡を開始-大阪泉南最高裁判決・平成26年10月9日 平成29年10月の個別周知(埼玉総合法律事務所)そして、ようやく、国は、平成29年10月に、まず第1弾として、救済制度の対象者と思われる方に対して、個別に手紙を送付しました。
そして、国は、今後も、順次、対象と思われる方に対して、手紙を送付していくことになっています(なお、すべての対象者に連絡することは困難なことから、手紙が届かなくとも、制度の対象となる方はいらっしゃいます。)。

手紙が届いた場合はもちろん、手紙が届いていなくとも、「もしかしてアスベスト被害?」と思った場合には、ぜひご相談ください。アスベスト被害の賠償は、命、健康に対する賠償であり当然受けるべきものです。

埼玉アスベスト弁護団
埼玉アスベスト弁護団

image_printこのページを印刷
シェアをお願いいたします。
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次