預金も遺産分割の対象に-最高裁判所大法廷決定平成28年12月19日

判断のポイント

bengoshi02最高裁判所は、平成28年12月19日に、遺産分割における預貯金に関して、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判断しました。

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これまでの遺産相続での預金の扱い方

これまで、預貯金に関しては、原則として、それぞれの相続人が、遺産分割協議などをしなくても、それぞれの相続分に応じて預金の権利を取得することとされていました。
そのため、相続人は、それぞれ、銀行に対して自分の相続分に相当する預貯金の払い戻しを請求する権利を持っていました。

(ただ、実際には、銀行は相続人全員の同意書等がある場合、または裁判所の判決がある場合でないと相続人の払い戻しに応じていませんでした。
それでも、相続人は他の相続人と相談しない、単独で、銀行に対して預金の払い戻しを求める裁判をして、銀行から自分の相続分に相当する遺産の預金を引き出すことができていたのです)。

これからの遺産相続での預金の扱い方

平成28年12月19日の最高裁判所の決定により、預貯金は遺産分割の対象になり、他の相続人との間での遺産を分ける話合い(遺産分割協議や遺産分割調停)等をして誰が預貯金の権利を取得するか決めないと、相続人は銀行などに対して預貯金の払い戻しを請求することができないこととなりました。

具体的なケースへの影響

平成28年12月19日の最高裁判所の決定によって、影響が出るのは、相続人の1人が、相続前に特別受益と言われる金銭の贈与等を受けていた場合です。

例えば、Aさんが亡くなり、XさんとYさんが相続人となった事案を例にします。

Aさんの遺産は土地が1000万円、預貯金が4000万円の場合に、Xさんが生前にAさんから5000万円の贈与を受けていた時です。

これまでは、このXさんがAさんから贈与された5000万円が特別受益にあたり、遺産分割で考慮して考えないといけない場合でも、Xさんは2000万円の預金を銀行に払い戻すことができたのです。
そうすると、遺産の預金の2000万をXさんは一人で銀行に請求できるので、Xさんは生前にもらった5000万円に預金の半分の2000万円を足した7000万円を取得できます。
これに対して、仮にYさんが預金のの折りの2000万円の他に、遺産の1000万円の土地を手に入れても、Yさんは2000万円に1000万円を足した3000万円の遺産しか手に入れられません。
この結論はXさんとYさんの間でやや不公平です。

これに対して、平成28年12月19日の最高裁判所の決定によれば、Xさんが生前にAさんから贈与を受けた5000万円を遺産分割において考慮することになります。
その結果、Xさんは遺産分割でAさんの預金も土地も取得できず、Xさんの取得するのは相続前にAさんから贈与を受けた5000万円だけとなります。
これに対して、YさんはAさんの預金4000万円全額とAさんの1000万円の土地を足した合計5000万円の遺産を取得することになります。

その結果、XさんとYさんはAさんから同じ金額を取得する公平な結論になります。
こういう違いが、平成28年12月19日の最高裁判所の決定により生じたのです。

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