相続税節税目的での養子縁組を無効ではないと判断した事案-最高裁判所第三小法廷平成29年1月31日判決

相続税節税目的での養子縁組を無効ではないと判断した事案

1判決の内容

最高裁判所は,「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。
したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」と判断しました。

すなわち,最高裁判所は,「相続税を節税する動機」と親子関係を築くという「縁組をする意思」は併存するため,専ら相続税の節税を目的とする養子縁組であっても必ずしも無効とは言えないと判断したのです。

2 養子縁組が無効となる場合とは?

前提として,養子縁組が有効であるためには,養子縁組の届出をするだけでは足りず,「縁組をする意思がある」ことが必要であり,このような意思がない養子縁組は無効となります。

なお,この「縁組をする意思」は,養親になろうとする人と養子になろうとする人に,「養子縁組の届出をする意思」と「親子関係を築く意思」があれば認められます。

3 なぜ,今回の場合,養子縁組は無効とならなかったのか?

この裁判は,Aが自分の長男の子,すなわち,孫であるBを養子にしたところ,他のAの子がその養子縁組の無効を主張したという事件でした。

孫が養子となり,相続人の数が増えることなどによって相続税が減額されることがあります。
養子が養親の相続人となるのは,養子縁組の効果の一つですから,この相続人を増やすという目的は,Bとの間に親子関係を築く意思と両立するものです。

ですので,最高裁判所は,相続税の節税を目的とする縁組であっても直ちに無効とはならないと判断したと思われます。

4 節税目的の養子縁組が無効になることはないのか?

この判決が出たからといって相続税の節税目的の養子縁組が常に無効とならない,というわけではありません。

養親と養子の間に「親子関係を築く意思がなかった」と言えるような他の事情があれば養子縁組が無効となる可能性は十分あります。

この裁判では,そのような事情を認めることができなかったので,AとBの養子縁組が無効とならないと判断されたに過ぎません。

5 まとめ

養子縁組の効力を争いたい場合,大切なのは養親と養子に「親子関係を築く意思があったといえるかどうか」です。
では,どのような事情がある場合に,「親子関係を築く意思」の存在が否定され,養子縁組が無効となるのか。
それは事案によって様々ですので一度当事務所までご相談いただければと思います。

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