「ネット検索されない権利」が認められるか-最高裁判所平成29年1月31日決定

自分の犯罪に関する情報がネット検索の結果として表示されることの削除を求めた事案

自分の犯罪に関する情報がネット検索の結果として表示されることの削除を求めた事案1Aさんは、児童買春をしたとの疑いで、逮捕され、罰金刑に処せられました。Aさんがこの容疑で逮捕された事実(「本件事実」)は逮捕当日に報道され、その内容がインターネット上のウェブサイトの掲示板に多数回書き込まれました。

この裁判で相手方となったBは、大手検索会社であるところ、Aさんの居住する県の名称及びAさんの氏名を条件として検索すると、検索結果一覧の中にAさんの本件事実が書き込まれたウェブサイトが表示されるようになっていました。

本件は、Aさんが、検索会社Bに対し、本件検索結果の削除を求めた事案です。

個人のプライバシー VS 検索事業者の表現の自由+ネット検索の社会的役割

この事案について、最高裁は次のとおり判示し、結論として、本件におけるAさんの主張を退け、B社が検索結果を削除する必要はないと判断しました。

個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となると最高裁は認めています(最判昭和56年4月14日など)。

他方、検索事業者の検索結果の提供は、プログラムにより自動的に行われるものの、このプログラムは検索会社の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものですから、検索会社自身による表現行為という側面を有します。
また、検索結果の提供は、現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしています。

このような双方の利益を踏まえると、検索事業者が、ある者のプライバシーに属する事実を含む記事が掲載されたウェブサイトの情報を検索結果として提供する行為が違法となるか否かは、

  1. 事実の性質及び内容
  2. URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度
  3. その者の社会的地位や影響力
  4. 記事等の目的や意義
  5. 記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化
  6. 記事等において当該事実を記載する必要性

など、事実を公表されない法的利益とURL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができる、という判断基準を示しました。

本件の事情のもとでは削除は認められない

「児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本件事実は、他人にみだりに知られたくないAさんのプライバシーに属する事実であるものではあるが、児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されていることに照らし、今なお公共の利害に関する事項であるといえる。
また、本件検索結果はAさんの居住する県の名称及びAさんの氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると、本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものであるといえる。
…本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。」

最高裁は、以上のように判示し、検索結果の削除を求めたAさんの主張を退けました。

おわりに

インターネットの普及・発展とともに検索事業者に対して検索結果の削除を求める裁判は増加し、高等裁判所レベルでは、その判断枠組は3つに別れていましたが、この裁判は、最高裁として初めて統一的な判断枠組を示した判例として重要な意義があります。

本件では、①Aさんの知られたくない事実が性犯罪に関するもので、公共の利害に関する事項であったこと、②検索の方法も、Aさんの居住する県の名称及びAさんの氏名を条件とした場合でなければ検索結果として表示されず、本件事実が広められる範囲は限られていること、の2点から検索結果の削除が認められませんでした。
つまり、知られたくない事実が本件と異なるもので、検索方法もより単純なもの(例えば、Aさんの氏名のみの検索)で本件事実が検索結果として表示されてしまうなど事情が異なれば裁判の結果も異なってくる可能性があったのではないでしょうか。

今回の決定により、最高裁としての判断基準は示されましたので、今後は、この判例に従った事例の蓄積が待たれるところです。

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