【最高裁上告不受理】暴利行為を認定し不動産売買の無効を認めた東京高裁2018年3月15日判決が確定

2018年3月に、下記ページに掲載いたしました東京高裁2018年3月15日判決(暴利行為を認定し、不動産買受人の明渡請求した判決)については、相手方が上告しておりましたが、
最高裁判所第三小法廷は、平成30年11月27日、上告不受理決定をし、東京高裁判決が維持され、勝訴判決が確定しました。

東京高裁2018年3月15日判決について
(弁護士 谷川生子、月岡 朗、猪股 正)

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