【交通事故】後遺障害の等級が10級から6級に

【交通事故】後遺障害の等級が10級から6級に、4級上がった事件(2012年)-担当医の協力を得て、異議申立て

bengoshi02後遺障害の等級が10級から6級に上がったケースについて、ご紹介します。

当初、依頼者の方は、「左手関節」の可動範囲が2分の1以下に制限されたとして、「10級10号」に該当すると判断されました。

しかし、この方の左手指の可動範囲も大幅に制限されていたので、おかしいという疑問を抱きました。障害系列表によると、部位、器質的障害・機能的障害の別に基づき、系列区分を35に分け、別系列に複数の後遺障害が認められた場合、併合等級として等級が1級以上、上がることになっています。

この方の件では、担当医の適切なアドバイスに基づき、異議の申し立てをしたところ、左手関節(上肢)だけでなく、左手指(手指)にも機能障害が認められたことにより、最終的に6級相当の後遺障害が認定され、保険金が5倍近くに増加しました。

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