11月1日から施行されている、いわゆるフリーランス法について、顧問先会社で学習会をおこなってきました。
個人で働くフリーランスは、フリーランスに仕事を発注する事業者との関係で、取引上弱い立場にあることが多く、報酬の不当な減額など様々な不利益を押しつけられることが珍しくありません。
また、フリーランスは労働者ではありませんので、労働法の保護を受けることもできません。
このような立場にあるフリーランスが発注事業者と適正な取引をおこない、安心して働ける環境が整備されることを目的に、発注事業者が守るべき義務と禁止行為が定められました。
⇒https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf
顧問先会社の学習会では、活発な質疑応答がおこなわれ、フリーランス法に対する意識が高く、安心しました。
フリーランスとして働いている方々はもちろんですが、フリーランスと取引のある事業者にこそ、この法律の内容をしっかりと理解してもらいたいと思います。