民法改正 特別の寄与の制度 (弁護士 谷川 生子)

①従来の寄与分
従来、妻が長年夫の父の療養看護に貢献し、夫の父が亡くなった場合、妻は相続人でないため、相続財産から分配を受けることはできませんでした。
この場合、相続人である夫の寄与分という形で妻の貢献について事実上考慮されてきましたが、夫が父よりも先に亡くなった場合にはそれもできず、不公平な結果となっていました。

②特別寄与料の請求
そこで、相続法改正により、相続人ではない被相続人の親族が、相続人に対し、その貢献に応じた特別寄与料を請求できることになりました(民法1050条)。
要件は
⑴相続開始時点で被相続人の親族に当たること、
⑵無償で療養看護その他の労務(家事従事など)を提供したこと、
⑶労務の提供により被相続人の財産が維持され又は増加したこと、
⑷「特別の」寄与であること(報われて当然と思われる顕著な貢献)、
⑸相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内及び相続開始時から1年以内であることです。

③寄与料の額
では、具体的な寄与料の金額はどのように決まるのでしょうか。条文上、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めるとされています。
例えば療養看護に努めた場合でも、介護報酬相当額×療養看護の日数分の寄与料が認められるわけではなく、従来の寄与分の算定方法が参考にされるようです。
なお、この規定は、令和元年7月1日から施行され、施工日前に開始した相続については、適用されません。

弁護士 谷川 生子

 

(事務所ニュース・2019夏号掲載)

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