非正規会議「新型コロナウイルスによる影響についての緊急アンケートの回答を受け、提言をまとめました」

非正規労働者の権利実現全国会議からの要請に基づき、当事務所のホームページでもお願いいたしました「新型コロナウイルスによる影響についての緊急アンケート」の回答を受けて、非正規労働者の権利実現全国会議が下記の提言をまとめました。詳細は、非正規労働者の権利実現全国会議のホームページをご覧ください。

提言

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
財務大臣 麻生 太郎 殿
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

2020年4月6日

非正規労働者の権利実現全国会議
代表幹事 脇田 滋(龍谷大学名誉教授)
同 中村和雄(弁護士)
(連絡先)事務局長 村田浩治(弁護士)
〒590-0048堺市堺区一条通20番5号銀泉堺東ビル6階
堺総合法律事務所
℡ 0722-21-0016 fax 072-232-7036
e-mail:murata-koji@nifty.ne.jp

当全国会議では、3月18日から、非正規雇用労働者及びフリーランスの方
を対象に、インターネットを通じて新型コロナウイルス感染症の拡大による仕
事・雇用への影響についてのアンケートを実施し、雇用、生活をめぐる状況を
把握してきました。
このアンケートには、規模や方法で大きな限界がありますが、同アンケート
には、3月31日までに272件の声が寄せられました。
これらの寄せられた声から、自営業者、中小零細業の労働者、非正規雇用(有
期雇用、派遣労働、パート、アルバイトなど)、請負・委託など雇用でない形態
での就業者(以下、「フリーランス」)が新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、雇用・仕事を失い、これらの方やその家族の生活が脅かされていること、
また日々の業務においても感染の危険にさらされたり、より一層の過重労働に
よって健康を脅かされていることの一端が明らかになっています。
そこで、これらのアンケートに寄せられた声を踏まえて、当全国会議では、
政府に対し、以下の提言を行います。

第1 提言内容
1 非正規雇用労働者・フリーランスの雇用・仕事を守ること
(1)雇用の継続 解雇・濫用的雇い止め禁止
経営者・使用者による安易な解雇、雇い止めを厳しく規制すること。特
に、派遣切り、非正規切りなど、弱い立場の労働者が雇用を失い、生活の
保障を無くさないような法規制を含め、非常時に対応する特別措置をとる
こと。
(2)雇用における休業補償
経営者・使用者に対し、賃金全額相当の休業手当を支払うよう指導する
とともに、政府は、企業の支払う休業手当が全額相当でないときまたは休
業手当を支払わないときは上乗せして100%の補償をする特別の措置
をとること。とくに、勤務時間・シフトの削減なども「使用者の責による
休業」であり、本来は、民法536条2項に基づく賃金支払義務(少なく
とも労基法26条に基づく休業手当支払義務)があることを企業(使用者)
に徹底させること。
(3)フリーランスに対する契約打ち切りの制限、休業(所得)補償
フリーランスに対する安易な契約解除・打ち切りを制限する特別措置を
とること。また,仕事を失ったフリーランスに所得補償の特別措置をとる
こと。
(4)特に被害の大きい業種についての特別の措置
観光、旅行、イベント、飲食、旅客運輸などの仕事の打ち切り、キャン
セルが格段に多く被害の大きい業種を特定し、雇用安定を図るための格段
の特別措置をとること。
2 職場における労働者の安全・健康確保
(1)医療、介護、福祉、教育などの業種についての特別の措置
医療、介護、福祉、教育など対人サービスに従事する人が、感染の危険
を避けて安全に働けるように、これらのサービス従事の現場では、①経営
者に対して感染症対応の安全管理を徹底させること、②安全確保のための
必要な物資(マスク、消毒剤、防護服など)の提供、③人員確保支援など、
働く人の生命・健康を最優先する特別措置をとること。
(2)非正規雇用の労働者も含めた全労働者に対する安全確保措置の実施
働く現場での安全確保措置について、経営者(派遣元・元請事業主を含
む)が、非正規雇用労働者と正規雇用労働者との間に不合理な待遇差を設
けることがないように厳しく規制すること。
3 非正規雇用労働者及びフリーランスを対象とする本格的実態調査の実施
政府として、最も深刻な被害を受ける非正規雇用労働者やフリーランスな
どを対象に本格的な実態調査をすること。

第2 提言の理由
1 提言1について
(1)雇用維持・確保を徹底させる必要性
政府は、厚生労働大臣名義で、経済団体(使用者団体)に対する雇用維
持の呼びかけを行いましたが、きわめて弱い要請に過ぎません。
感染者が急激に増えた欧州諸国では、政府が、企業に雇用継続を求める
措置を出しています。特にイタリアは60日間の解雇禁止措置に踏み出し
ています。政府は、雇用調整助成金支給要件改善や企業向け特別融資を実
施していますが、こうした公的助成を受ける企業には解雇禁止の要件を付
すことが必要です。
アンケートでは、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇や雇い止
めを受けたり、退職勧奨(強要)された労働者の声が寄せられています。
特に、非正規雇用労働者は、元々、継続雇用の保障が十分になされていな
い不安定な働き方であり、正規雇用以上に、雇用を失うことが多くなって
います。特別な規制・措置を行い、雇用維持・確保を徹底させる必要があ
ります。
具体的には、原則として新型コロナウイルス感染症(感染やその危険等)
及びその影響(客足の減少や事業の縮小等)を理由とする雇い止め、内定
取り消しを禁止すること、また、労働者からの相談を無料で受けるための、
労働者支援の公的行政体制を整えること、また、濫用的な雇い止めをさせ
ないために、雇用継続を要件に経営者を財政的に支援することなどが必要
です。
【アンケートの声】
〇アパレル関連の販売に従事するアルバイトの女性。営業時間の短縮、勤
務店舗の閉店のために、自宅待機・勤務時間減少、そして雇い止めに遭っ
た。収入が減少したが、転職先を探そうにもどこも同じような状況で求人
があるのか、採用されるのか心配(北海道、30代、女性 No.4)
〇旅行・観光業のパートタイマー・アルバイト。全社休業につき非正規パ
ート全員解雇(神奈川県、30代、女性 No.237)
〇不動産業の契約社員。呼び出しされた翌日から契約満了まで自宅待機命
令。満了後契約終了。(千葉県、30代、女性 No.270)
(2)雇用における休業補償の必要性
アンケートでは、仕事の減少を理由に自宅待機を命じられたり、勤務
時間・シフトを減らされ、収入が減少したという非正規雇用労働者の声
が寄せられています。
労働者にとって賃金は生活の糧であり、賃金が減少することより、その
労働者・その家族の生活が脅かされることになります。
本来、事業者の判断で休業を行った場合には(不可抗力の場合を除いて)
休業手当を支払う義務がありますが、このような場合に休業手当が支払わ
れていない事例が散見されます。したがって、まずは企業に休業手当を支
払うべき場合にきちんと支払わせるよう指導する必要があります。なお、
新型コロナウイルスに便乗して、休業すべきかどうかを十分検討せずに自
宅待機を命じたり勤務時間数を削減したり、ひいては解雇・雇い止めをす
ることは違法であり、その場合には休業手当ではなく民法536条2項に
基づいて100%の賃金を支払う義務がありますので、事業者及び労働者
にその点を周知する必要があります。
休業手当に関しては、厚生労働省が公表している「新型コロナウイルス
に関するQ&A(企業の方向け)令和2年3月30日時点版」問5に「労
働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、
使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支
払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可
抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。」
「具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け
事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依
存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての
休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると
考えられます。」とあります。具体例が示されてはいるものの、新型コロ
ナウイルス感染拡大を一律に「不可抗力」と解して休業手当を支払わない
事業者もあると思われます。また、真に「不可抗力」で休業手当の支払義
務がない場合、その負担は労働者が負うことになります。非正規雇用労働
者は普段から低賃金で働き預貯金も十分でない人が多く、毎月得られるは
ずの賃金が得られないことは、生活困窮に直結します。労働者に「不可抗
力」による負担を負わせるべきではありません。
さらに、休業手当は、本来の賃金の6割に過ぎない(正確には6割以上
支払う義務ですが、多くの場合6割しか支払われません)ため、もともと
正社員との賃金格差があり、低賃金が横行している非正規雇用の労働者に
とっては休業手当だけでは生活できないおそれがあります。
そこで、政府が労働者に対し、休業手当に上乗せして、又は休業手当が
支払われない場合でも、100%の補償をするための特別の措置をとる必
要があります。
また、非正規雇用労働者は時給や日給で働いている場合が多く、勤務時
間・シフトの削減による収入減少は、休業手当のみで解決することはでき
ません。このような非正規雇用労働者に対して迅速かつ特別の所得補償を
行う必要もあります。
この点、日経新聞(2020年3月26日)によれば、米欧では、雇用
危機回避のために、失業給付や賃金補填を拡充しています。米国は「解雇
された人に4ヵ月の休業補償」、ドイツは「休業・時間短縮にともなう賃
金減の60%などを政府が補填する制度の要件緩和」、フランスは「休業
中の政府補填額を2ヵ月間、最低賃金から原則全額に拡大」、英国は「休
業を強いられる従業員の給与の80%を3ヵ月間、政府が肩代わり」、イ
タリアは「休職か時短勤務になっている人に給与の80%相当を支給」、
スペインは「一時的解雇した従業員への手当の給付条件を緩和」などの緊
急の導入が相次いでいます。なお、韓国では、京畿道とソウル市で、漏れ
なくすべての住民を対象とした「災害基本所得(ベーシックインカム)」
の支給を決め、政府の措置で同様な所得補償をすることが議論されていま
す。
【アンケートの声】
〇イベント会場施工のアルバイト。コロナによるイベントの減少により正
社員を優先するために、2月末から4月末までアルバイトは自宅待機とな
り仕事がなくなった。約2か月間収入がなくなった(大阪府、20代、女
性 No.11)
○小中学校向け塾講師。小中学校の休校に合わせ3/4~3/13の間の
授業がなくなり、必然的に合計5コマ(約9時間)休まざるを得なくなった。
3月分のパート収入がほぼ半減する見込み。(埼玉県、20代、女性、№
45)
○製造業補助。元々停滞していた仕事量は、夏あたりに上昇すると言われ
ていたが、コロナにより一層低下し、帰休が増えた。社員には8割の給与
があるがパートには何もない。(愛知県、40代、女性、№50)
○飲食店のホールスタッフ(契約社員)。客足激減の為正社員以外は20
日間の出勤停止。来月の手取りが半額以下になる見込みで、家賃光熱費等
の支払いが足りない。元々貯金する程の手取りも貰っていないので貯金も
なく、来月以降の生活を考えると涙が出てくる。(埼玉県、20代、女性、
№66)
(3)フリーランスに対する契約打ち切りの制限、休業(所得)補償
アンケートでは、仕事のキャンセル・契約解除されたが、現在の状況で
は、別の仕事もなく、いくら個人的に努力をしても仕事を見つけることが
できないというフリーランスの声が目立っています。
フリーランスにとって仕事の報酬は生活の糧であり、これが減少するこ
とにより、その方やその家族の生活が脅かされることになります。仕事が
キャンセルされたり契約解除されたりしても、労働法のルールではなく民
法のルールによって解釈されるため、雇用による労働者に不十分ながら認
められている補償すらありません。アンケートにも悲痛な声が寄せられて
います。
まずは、フリーランスに対する新型コロナウイルス感染症及びその影響
を理由とした安易な契約解除・打ち切りを制限する特別措置をとる必要が
あります。
また,政府は、フリーランスに対する所得補償については、子どものい
るフリーランスに限定して、休校要請に基づき休んだ日についてのみ、労
働者の約半額である1日4100円の補償しかしません。このような補償
では、極めて不十分です。フリーランスやその家族の生活を保障するため
には、仕事を失ったフリーランス全員に対して、迅速かつ特別な所得補償
の措置をとる必要があります。
世界的には、新型コロナウイルス感染症の流行拡大による休業に対して、
労働者(被雇用者)に対する賃金補填以外に、自営業者への緊急支援の必
要が指摘され、実施されようとしています。例えば、イギリス財務相は3
月26日、「コロナウイルス自営業収入支援スキーム」として、この間、
収入を失った個人事業主を対象に所得の8割相当額を1カ月最大250
0ポンド(約32万円)まで給付金を6月から始まり3か月分一括支給す
ることにしたと報じられています。
【アンケートの声】
〇フリーランスの音楽教室講師。3週間レッスン休講。今後の再開は政府
見解次第。3月は無給となりそう(神奈川県、40代、女性 No.12)
〇資格試験の試験監督など、フリーランスで働いている女性。ウイルスの
影響で試験実施に影響が出て中止になり、請負契約による仕事がキャンセ
ルされた。来月の収入減少が怖い。仕事に応募しても採用されない。(千
葉県、40代、女性 No.76)
〇出版関係のフリーランスで漫画・イラストレーターの仕事をしている女
性。仕事のキャンセル=請負・委託の解除に遭った。子どもが家にいるた
め働けない。テレワークの夫、休校での子どもがいること、もし感染した
ときに備える準備などで、働く時間が変更・減少している。子どもは外遊
びが必要な年齢だが、安全な所を探すのが難しい(神奈川県、40代、女
性 No.1)
〇グラフィックデザイナーでフリーランスで働く男性。イベント広告等が、
校了直前のイベント自粛で保留状態になった。(東京都、40代、男性 No.
2)
〇インストラクターのフリーランス。スタジオ内消毒のため、と急に店が
休みになり、仕事がキャンセルされた。こちらの都合ではないので、何か
の保証はないかと問い合わせしたが、とくに報酬を支払う予定はないと言
われた。(神奈川県、40代、女性 No.89)
〇翻訳・通訳のフリーランス。学会・国際会議・海外からの商談・講演会
などがキャンセルになり、通訳がキャンセル、翻訳の依頼が激減(兵庫県、
50代、女性 No.209)
〇イベントMCのフリーランス。土日、祝日のイベントMC現場が3月は
8本キャンセルに。(埼玉県、40代、女性 No.221)
〇演奏家、ピアノ講師のフリーランス。大きなものからイベントのキャン
セルが相次ぎ、小さなものもライブハウスが自粛。生徒は高齢の家族がい
る人はレッスン退会。終息の気配もないため新規入会も見込めず。(東京
都、40代、女性 No.243)
(4)特定の業種に対する特別の措置の必要性
観光、旅行、イベント、飲食、旅客運輸などの業種で、仕事の打ち切り、
キャンセルが格段に多くなっています。これらの業種では、元の状態に戻る
見込みも立たず、状況はきわめて深刻です。雇用の危機が労働者にしわ寄せ
される危険が高まっています。こうした深刻な業種を特別に指定し、雇用安
定のための特別措置を、迅速かつ財政的な根拠をともなってとるべきです。
【アンケートの声】
〇イベント会場施工のアルバイト。コロナによるイベントの減少により正
社員を優先するために、2月末から4月末までアルバイトは自宅待機とな
り仕事がなくなった。約2か月間収入がなくなった(大阪府、20代、女
性 No.11)
〇音楽演奏家・指導者のフリーランス。殆ど全ての仕事がキャンセルされ、
収入がほぼ0です。(愛知県、40代、男性 No.10)
〇飲食業の契約社員。テレワーク、自宅待機・勤務時間の減少。同僚が出
社できなくなり、事務所の頭数が減り電話対応などが滞った(東京都、5
0代、女性 NO.9)
〇飲食業で給仕、配膳、接客などのパート。宴会予約のキャンセルにより、
出勤日数減。(静岡県、30代、女性 No.7)
〇飲食業でホールスタッフのアルバイト。週5勤務から週3勤務になり、
自宅待機・勤務時間減少で収入減(千葉県、30代、男性 No.8)
〇スポーツ・イベントの仕事を自営。キャンセルが続き、仕事が3ヶ月な
いため、日雇バイト生活。会社自体もあぶなく、無収入。給付金と給与補
償を希望(埼玉県、30代、男性 No.6)
〇車内販売サービスのパートタイマー・アルバイト。コロナウィルス対策
の為の販売列車削減がされています。社員は給料が毎月保障されています
が、パート、アルバイトは、コロナウィルスが理由で、世間もこのような
状況だからという事で、休業補償なしで休みを多く取ってもらうよう指示
がありました。労働組合もない会社なので、意見を言う場所もありません。
毎月の休みは選べず、仕事内容も社員と全く同じですが、昔から、緊急時
の安全確認の電話は、パートアルバイトには必要がないなども含めてかな
りの待遇の差別がありました。(神奈川県、30代、女性 No.157)
〇舞台スタッフのフリーランス。舞台スタッフで一番わかりやすい雇用形
態は日雇い労働です。3月いっぱいの仕事(舞台演目)、および5月いっぱ
いの仕事(演劇祭)が政府からの自粛要請を受け、それぞれ公演中止、時期
未定延期になりました。よってその期間の収入がありません。フリーラン
スの舞台スタッフは仕事がある時とない時が時期によってまちまちで、も
ともと4月は現場数の少ない月でしたから、補填にはなり得ません。これ
により無くなった収入は約70万円程です。現時点での影響で70万不足
しているので来年の住民税のことを考えると頭がいたいです。(京都府、
30代、女性 No.169)
〇ホテル客室清掃のパートタイマー・アルバイト。ホテルの利用客が激減
して清掃する部屋数が減ったので勤務時間が減ったり、休みが増えた。今
はまだ有給があるのでそこまでではないが、4月以降、有給を消化しつく
したら給料が半分近くしか補償されないので大変。(愛媛県、40代、女
性 No.208)
〇ホテル・婚礼配膳の派遣社員。週5、6日フルタイムから週1日6時間
程度に時間数が減少した(奈良県、20代、男性 No.215)
〇IT情報サービス業の派遣社員。社員はテレワーク、派遣社員は全員テ
レワーク不可とのことで休業扱い(給与補償6割)(東京都、30代、女
性 No.269)
2 提言2について
(1)医療、介護、福祉、教育など、感染の危険がある対人サービスに従事す
る人の安全、健康維持を守るための特別な措置の必要性
これら分野で働く人々は、感染の危険に露出される仕事を担当しており、
実際に感染した人も出ています。もし、これらの業務に従事する人に感染
が広がれば、中国や欧州諸国のように、医療、介護、福祉、教育そのもの
が崩壊する非常事態になりかねません。
また、これら分野は、平時でも人手不足のために、長時間労働など過酷
な労働条件で働いており、過労死の事例も問題になっています。今回の新
型コロナウイルス感染症対応のために一層、長時間労働を強いられ、危険
と過労に苦しむことになっています。これら分野の労働者支援が必要です。
そのためには、大胆な財政支出に基づいて人員を大幅に増やして過労で倒
れる人が出ないようにする必要があります。
【アンケートの声】
○介護職の契約社員。マスク、消毒液の不足。職員不足。職員不足は慢性
的だが、感染症対策で職場は緊張感が高まっている。(栃木県、40代、
男性、№150)
○医療・福祉現場で調理を担当する契約社員。消毒や衛生管理等、業務の
増加。感染防護はとても十分に行えず、絶望的に運任せ(東京都、40代、
男性、№153)
○医療現場で医療機材などの仕訳を担当。医療機関は今回の事象により、
より一層の院内の消毒や感染対策などの負荷が増え、医療用マスク、消毒
用品などの入荷遅延、在庫不足などに不安が生じている。(千葉県、60
代、男性、№189)
○高齢者介護施設で生活援助を行う派遣社員。休校措置や体調不良で働け
なくなった職員の分、一日の勤務内容の負担が重くなった。(東京都、5
0代、男性、№225)
(2)感染防止措置などの安全確保措置を行うに当たって、非正規雇用の労働
者について、正規雇用の労働者との間に不合理な待遇差を設けることがな
いよう厳しく規制する必要性
使用者は、当然のことながら、正規雇用に対してのみならず、非正規雇
用の労働者に対しても、その生命・身体等の安全を確保しながら労務を提
供できるよう配慮する義務を負っています。
しかし、現在、通勤中の感染を防ぐためのテレワークへの移行措置につ
いて正規雇用の労働者のみを対象に行うなど、感染防止措置などの安全確
保措置を行うに当たって、正規雇用・非正規雇用で労働者間に不合理な差
を設ける企業が見受けられます。
このような差別的な措置は、非正規雇用の労働者の生命・身体の安全を
危険にさらすものであり、これを厳しく規制する必要があります。
【アンケートの声】
○小売業でOA事務を行う派遣社員。社員のみリモート、派遣は通常出勤。
毎日感染リスクのある満員電車で通い、精神的な疲労感はあります。80
代の両親と同居なので。(東京都、40代、女性、№182)
○営業事務を行う派遣社員。時差出勤にしても、自宅勤務にしても、派遣
は対象外。(東京都、40代、女性、№193)
○物流管理を担当する派遣社員。正社員のみテレワーク。派遣は対象外。
派遣のみ出勤してる部署あり。雇用形態で差別。(東京都、50代、女性、
№199)
3 提言3について
上記で述べた様々な措置をとり、働く人の雇用と仕事、その安全を確保す
るためには、まずはこれらの人々の実態を把握する必要があります。
当全国会議が行うアンケートや他の民間のアンケートでは、その規模や方
法で大きな限界があります。
したがって、政府が先頭にたって、最も深刻な被害を受ける非正規雇用労
働者やフリーランスなどを対象に、本格的な実態調査を行い、その実態を把
握する必要があります。
以上

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