民法改正

先日、埼玉青年税理士連盟(埼玉青税)さんにお招きいただき、税理士の先生方の学習会の講師を務めてきました。
テーマは「民法改正」。

現在の民法は、明治29年に成立して以来、戦後に家族法が改正されたものの、財産法の分野はほとんど改正されないままの状態にあります。
そのため、時代に合わない内容があったり、法律制定時には想定されていなかった事態に関する規定がなかったりし、主に民法学者から、民法の財産法の分野を改正すべきだという議論が起こってきました。

平成21年から法制審議会で改正議論が始まり、平成23年4月に公表された中間論点整理案では約500項目もの改正について提案されました。その後、検討が重ねられ、昨年国会に提出された改正法案では約200の項目が改正の対象として挙がっています。

このうち、法務省が特に民法改正の提案理由としてあげる項目が次の4つです。
①消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備
②法定利率を変動させる規定の新設
③保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備
④定型約款に関する規定の新設

①原則10年とされている消滅時効が、原則5年となる、②年5分で固定されてきた法定利率が年3分となり、その後も変動される、③保証人保護のために、保証人が主債務者に情報開示を求めることができる、④これまで、やや曖昧な存在であった約款について明確なルールが設けられる、などなど私たちの生活にも影響のある改正規定も多くあります。

今年の通常国会で改正法案が成立すれば、平成31年4月に施行される予定です。
しっかりした準備をして、民法が改正された後も質の高いリーガルサービスをご提供していきます。

 

弁護士 佐渡島 啓

 

六法

 

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