少年法改正(弁護士 南木 ゆう)

2022年4月1日、改正少年法が施行されます。今回の改正では、18、19歳の少年を「特定少年」と定義した上で、17歳以下の少年とは異なる規定が新設されました。

少年事件は、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定するのですが、家庭裁判所が保護処分ではなく刑罰を科すべきだと判断した場合には、検察官送致(逆送)決定がなされます。
現状でも、特定の重大事件(例えば、16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件)は原則逆送対象事件とされていましたが、今回の改正で原則逆送対象事件が拡大(例えば、18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁固に当たる罪の事件が追加)され、逆送決定後は20歳以上の者と同様に扱われるなど、17歳以下の少年と「特定少年」は異なる取り扱いがされることになりました。
また、少年のとき犯した事件については、犯人の実名・写真等の報道が禁止されていますが、「特定少年」のとき犯した事件について起訴された場合には、報道の禁止が解除されます。
これに伴い、最高検察庁は、裁判員裁判の対象事件など「犯罪が重大で地域社会に与える影響も深刻な事案」を起こした「特定少年」が起訴されたときは実名公表の検討対象にするという考え方を明らかにしました。

少年事件に付添人として携わっていると、18歳、19歳の少年はまだまだ未成熟で、環境を整えてあげたり、周囲の人たちが働きかけることによって、驚くほど良い方向に更生していくと感じることが多いです。一定の線引きは難しいと思いますが、特定少年だからといっても、成人とはやはり大きく異なると思います。
「特定少年」になっても、変わらず少年の可塑性を信じて、少年の保護に欠けることのないように、少年事件に取り組んでいきたいと思っています。

弁護士 南木 ゆう

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