改正民事執行法が4月1日から施行されます

2019年5月10日に成立した改正民事執行法が今年4月1日から施行されます(一部の制度を除く)。

勝訴判決を取ると相手方(債務者)の財産に対して強制執行の申立てができますが、これをするには、債務者の財産を特定することが必要です。
しかし、こちらから債務者の財産が把握できないことも少なくありません。

そのため、平成15年改正で、債務者が裁判所で自身の財産の情報を陳述する「財産開示手続」の制度が導入されましたが、債務者の不出頭や虚偽陳述に対して、30万円以下の過料と弱い罰則であったため、実効性が薄く、実務上あまり用いられてきませんでした。

今回の民事執行法の改正により、財産開示手続の際の不出頭や虚偽陳述に対する罰則が6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰に強化されたため、今後、財産開示制度の実効性の向上が期待されています。

弁護士 鴨田譲

 

 

 

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