8/19 貧困ビジネスを正す!―無料低額宿泊所ユニティー事件判決報告―

 名古屋市で開催される講演会「貧困ビジネスを正す!―無料低額宿泊所ユニティー事件判決報告―」のご案内です。どなたでも参加できます。

【講師】 猪股 正 氏 (弁護士、埼玉弁護士会)
     小林哲彦 氏 (弁護士、埼玉弁護士会)
     ユニティー事件原告

 2011年5月30日に提訴した無料低額宿泊所ユニティーに対する訴訟について、2017年3月1日にさいたま地裁で判決の言い渡しがあり、原告である施設の元入所者の請求が認容されました。
 判決は「生活保護法の趣旨に反し、その違法性は高い」「最低限度の生活を営む利益を侵害したものとして不法行為が成立する」として、損害賠償や支払った利用料の総額約1580万円の返還を命じる内容でした。貧困ビジネスについて、生活保護法や社会福祉法の趣旨に反することを正面から認め、貧困ビジネスの蔓延に歯止めをかける画期的判決です。
 この訴訟の代理人と当事者ご本人による研修です。貴重な機会ですので、ふるってご参加ください。

【日時】 2017年8月19日(土)午後5時30分~
【場所】 愛知県司法書士会館 2階ホール
     名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番3号

【主催】 東海生活保護利用支援ネットワーク
【共催】 居住福祉ネットワーク東海

*お問い合わせ 052-916-5080 水谷司法書士事務所
*この事業はあいちモリコロ基金の助成金を受けています。

*チラシは→こちら

 

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