【重要】DVで避難している方へ-「一律10万円の給付金」受取の申出を

コロナウィルスの感染拡大に伴い、政府が、緊急的に支給することとした「一律10万円の給付金」(仮称「特別定額給付金」)についてのお知らせです。

この10万円一律給付の申請者は「世帯主」とされました。世帯主とは「住民票上の世帯主」です。
DVで避難されている方の多くは、住民票を異動できていませんが、「申出」をすることにより、一緒に避難している「同伴者」(お子様など)の方の分も含め、給付金を受け取ることができます。また、生活保護を利用されている方も、平等に、受け取ることができます。

申出期間が、「令和2年4月30日(木曜日)まで」とされていますので、お早めに、お住まいの市町村で手続をしてください。※なお、期間を過ぎても申出は可能です。

詳細は、お住まいの市町村のホームページなどをご覧ください。
埼玉県のホームページ
さいたま市のホームページ

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