「貧困ビジネスとの闘い―さいたま地裁判決までの攻防と判決の意義」が賃金と社会保障No.1681 5月上旬号に掲載

悪質な貧困ビジネスの違法性を認め、その収益を剥奪することを認めた2017年3月1日のさいたま地裁判決に関する「貧困ビジネスとの闘い―さいたま地裁判決までの攻防と判決の意義」が、賃金と社会保障No.1681 5月上旬号(無料低額宿泊所と貧困ビジネス特集号)に掲載されました。被害の深刻化を受けての訴訟提起から勝訴判決までの様々な攻防と、判決の内容と意義について論じています。

弁護士 猪 股  正

 

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