全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団

7月21日、全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団(東京弁護団埼玉支部)が発足し、記者会見を行いました。

会見の様子はこちら。

全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団ホームページ

各社マスコミに取り上げて頂きました。

産経新聞

毎日新聞

東京新聞

 

B型肝炎はB型肝炎ウイルス(HBV)が血液・体液を介して感染して起きる肝臓の病気です。

幼少期に受けた集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。

裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告(B型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々)との間で「基本合意」をむすび、賠償金として「給付金」を支給するための特別措置法が成立されました。

全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団は、B型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々と一緒に20年以上闘った全国B型肝炎弁護団の埼玉支部になります。

給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。
このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。

給付金の対象となるのは、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、
B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。
病態に応じ50万~3600万円等が支払われます。

もしお心当たりのある方がいらっしゃいましたら、経験と専門知識のある全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団にご相談してみてはいかがでしょうか。

埼玉県内各地でも無料法律相談を開催しております。

無料相談会日程一覧はこちら。

お問合せ電話番号は、048-862-0377(平日9:00~17:00)

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

 

2016.07.15.170018-1

 
事務局O

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