Q&A 遺言・相続

  • Q1.
    亡くなった父は、生前、兄が結婚する際に、多額のお金を援助していました。父の相続において、このことは考慮されないのでしょうか。
  • bengoshi02
    A1.
    お兄さんへの援助は、特別受益として、相続財産とみなされ、あなたが相続で取得できる財産が増える可能性があります。


  • Q2.
    私は、生前父が営んでいた事業を、自分の生活も犠牲にし、長年ほぼ無償で手助けしてきました。今回の父の相続では、このような事情は考慮されないのでしょうか。
  • bengoshi02A2.
    あなたは寄与分により相続により取得できる財産が増える可能性があります。
    相続人全員の協議でこの寄与分の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停・審判で決せられることになります。


  • Q3.
    両親が死亡後、兄弟の間で、仏壇や位牌、墓地などについての分け方について、話し合いが進みません。どうしたらよいのでしょうか。
  • bengoshi02A3.
    これら祭祀財産は、習慣があれば習慣に従って先祖の祭祀を主宰すべき者が承継します。
    習慣がない場合には、家庭裁判所が決めることになりますが、主催者について被相続人の指定がある場合には、被相続人の指定した人になります。


  • Q4.
    亡くなった父は、知人に貸しているマンションを遺産として残しました。知人からは賃料が毎月送金されてくるのですが、相続人間での父の遺産分割がまだ出来ていないため、この賃料をどう保管したらいいのか、戸惑っています。
  • bengoshi02A4.
    遺産であるマンションの賃料も、遺産分割がされるまでは、遺産分割の対象となります。
    そこで、被相続人名義の口座で管理をしておくか、相続人の代表者を決め、その者が管理するのがよいでしょう。


  • Q5.
    亡くなった夫との間には、10歳の息子がいます。夫の遺産についての分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか。
  • bengoshi02A5.
    子が未成年者である場合には、親権者が代理人となるのが原則です。
    しかし、母と子の間の遺産分割協議について、子を母が代理したのでは、子の利益が不当に侵害されてしまうおそれがあります。
    そこで、未成年者の子の代理人は家庭裁判所が選任することになっています。
    あなたは、この特別代理人と遺産分割協議をすることになります。


  • Q6.
    私の子供達の兄弟間の中が悪く、私の死後に色々ともめるのではないかと心配です。今回遺言を書くにあたって、「兄弟は仲良く暮らすように」という一文を入れたいのですが、これは有効でしょうか。
  • bengoshi02A6.
    遺言をすることで法的に効力がある事項は、民法で定められており(例えば、認知や相続分の指定、遺言者執行者の指定等)、「兄弟は仲良く暮らすように」という一文については法的な拘束力はありません。
    しかし、遺言として書いてはいけないということではありませんので、必要に応じて記載することはありえるでしょう。


  • Q7.
    亡くなった父の遺言を見つけました。封印がされているのですが、勝手に開封していいのでしょうか。
  • bengoshi02A7.
    封印のある遺言書は、公正証書遺言でない限り、勝手に開封してはいけません。
    家庭裁判所で開封と検認という手続きを行ってください。
    検認手続きは、遺言書の偽造などを防ぎぐために行われるもので,相続人等の立ち会いのもとに実施されます。
    なお、仮に検認手続きを踏まなかったとしても、それで遺言が無効となるものではありません。


  • Q8.
    昨年,遺言を書きました。ところが,その後息子達の間にいざこざがあり,遺言の内容を変えたいと考えています。しかし,昨年書いた遺言は息子の一人が持っているため,取り返せそうにありません。どうしたらよいでしょうか。
  • bengoshi02
    A8.
    遺言は撤回が自由ですので,古い遺言を破棄など出来なくとも,新しい遺言を作成すれば,それが有効となります。


  • Q9.
    亡くなった母は,遺言によって,私たち相続人の遺産の分け方を細かく指定していたのですが,私たちは母の遺産をこれにとらわれずに分けたいと思っています。何か問題がありますか。
  • bengoshi02A9.
    相続人全員が,遺言の内容とは異なる遺産の分割に合意しているのであれば,この合意は有効です。
    遺言の内容に縛られることはありませんので,相続人全員で合意して遺産を分割してください。

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