- Q1.
土地を買いましたが、売り主が登記手続に協力してくれません。どうすればよいでしょうか? - Q2.
引っ越してアパートを出るときに入居の時に払った「敷金」は返してもらえるのでしょうか?大家さんは、修繕やクリーニングにかかる費用は借りていた私が負担しなければならないから、敷金は残らないかも知れないと言っているのですが… - Q3.
私の家は商店街にあって、隣地との境界線ぎりぎりに建てられています。改修工事を行ないたいのですが、工事をするために隣地の一部を便用する必要があるのに承諾が得られません。どうすればよいでしょうか。 - Q4.
私は家主から借りている家に住んでいますが、先月家主から来年は契約を更新しない、契約満了とともに出て行ってほしい旨の通知が届きました。私は黙って出て行くしかないのでしょうか。 - Q5.
私は家主としてマンションを貸している者です。近隣相場に比べ安く設定していた家賃を値上げしたいと考えていますが、マンションの居住者は納得してくれません。どうしたらいいのでしょうか。 - Q6.
私は使っていない家をしばらく他人に貸そうと考えていますが、家を貸すときには賃貸期間を定めていても契約が更新されてしまうことが多いと聞きました。契約を更新されずに家を貸す方法はないのでしょうか - Q7.
私が貸しているマンションの借主が、家賃をずいぶん滞納したままいなくなってしまいました。マンションを次の人に貸したいので借主の荷物を動かしたいのですが、どうすればよいのでしょうか。 - Q8.
私は借りていた土地の上に自宅を建てて住んでいましたが、借地契約は更新されずに終了することとなりました。建物は私が建てたのですが、賃貸人から建物を買い取ってもらえるのでしょうか。 - Q9.
私は、現在借りている土地に家を建てている者ですが、家を取り壊してコンクリートのビルを建てて賃料収入を得ようと考えています。賃貸借契約では土地の利用条件について木造建物に限るとされているのですが、コンクリートのビルを建てることはできないのでしょうか。
A1.
売り主が任意の登記移転手続に協力しない場合、買い主は、裁判所に代金支払と引き替えに所有権移転登記手続を行うよう請求する訴訟を提起することができます。
そして、裁判で勝訴すれば、買い主は、裁判所でもらった判決書を登記申請書に添付して、法務局(登記所)で所有権移転登記手続の申請を単独ですることができます。
A2.
家主が新しい賃借人に貸すために新築同然の状態にリフォームするなどする費用を賃借人に負担させることは許されず、そのようなリフォーム代が敷金から差し引かれることは認められません。
あなたが普通の使い方をしてアパートに住んでいたのなら、敷金は返ってきます。
A3.
必要な範囲で一時的な隣地を使用することを隣人に請求することができますが、そのために隣人が損害を被る場合は償金を支払わなければなりません。
A4.
契約の更新をしない条件を記載した書面で賃貸借契約をしていない限り、正当事由のない更新拒絶の通知はできないものとされています。
出て行く必要のないこともありますし、立退料の支払を求めることができることもあります。
A5.
建物の賃料が不相当となったときは、当事者は将来に向かって家賃の増減を請求できます。
請求する方法としては、いきなり訴訟をすることはできず、まず調停を申し立てなければなりません。
A6.
定期借家権という方法があります。
これは、賃貸人に対して契約の更新がないこと、賃貸期間の満了により賃貸借契約が終了することを記載した書面を交付して説明し、書面で賃貸期間を定めた賃貸借契約をするときは、契約の更新がない旨を定めることができるというものです。
この場合、賃貸期間の満了1年前から6か月前までの間に賃貸人に契約が終了する旨の通知をすれば、契約は賃貸期間で終了します。
A7.
賃料の不払いを理由に賃貸借契約を解除する裁判をして、マンションから借り主の荷物を動かす強制執行の手続きをとるができます。
借主がいなくなってしまっていても裁判はできますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。
A8.
土地の賃貸人から賃貸借契約が解除された等の事情のない場合には、建物の時価での買取を請求できることがあります。
A9.
まずは地主と話し合ってみてください。
話合いで解決しない場合は、裁判所に、借地条件を変更するよう申し立てることになります。