- Q1.
交通事故を起こして、通行人に怪我をさせてしまいました。どのような責任を負うことになりますか。 - Q2.
交通事故に遭い、怪我をしました。仕事に行けず、治療費もかかっています。加害者に対して、どのような請求をすることができるのでしょうか。 - Q3.
加害者は、友人から車を借りて運転していて事故を起こしたそうです。加害者には資力がないため、車の所有者に損害賠償を請求することはできませんか。 - Q4.
私は、専業主婦なのですが、休業損害は認められないのですか。 - Q5.
事故後、加害者と示談しましたが、示談したときには出ていなかった後遺症が出てきました。後遺症について改めて損害賠償を求めることはできますか。 - Q6.
交通事故で車が大破してしまいました。修理費用より、同じ車を買った方が安いと思います。このような場合、損害はいくらとなるのですか。
A1.
民事上、刑事上、行政上の責任を負います。
民事上の責任とは、被害者等に発生した損害を金銭で賠償する責任です。
刑事上の責任とは、業務上過失致死傷罪、危険運転致死罪等の違反について、罰金や刑務所に行くなどの刑事処罰を受ける責任です。
行政上の責任とは、運転免許の停止や取消といった行政処分を受ける責任です。
A2.
事故によって発生した損害の賠償を請求することができます。
損害には、治療費、付添看護費、通院交通費、葬儀費用、休業損害、後遺症や死亡による逸失利益や慰謝料等があります。
A3.
車の所有者に対して損害賠償請求できる場合があります。
具体的なお話を聞かせていただければ、請求できるかどうか判断できますので、まずは弁護士にご相談下さい。
A4.
賃金センサスという一定の基準を基礎として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間について認められます。
A5.
示談当時発生していなかった、予想できなかった後遺症が発生した場合には、改めて損害賠償を求めることができます。
詳細は弁護士に相談してみて下さい。
A6.
修理費用が時価額を超える場合、経済的全損といって時価額が損害となります。
時価額とは、現在市場で流通している価格をいいます。