[終了]5/9(土)アスベスト(石綿)被害相談会のお知らせ

終了いたしました。ありがとうございました。


◎国がアスベスト被害の賠償制度を創設しました
「和解手続による賠償金のお支払いについて」という厚生労働省が作成したパンフレットに記載がありますように、平成 26 年 10 月 9 日、大阪泉南アスベスト訴訟において、最高裁判所は、アスベスト(石綿)被害について国の責任を認める判決を下しました。
同パンフは厚労省のH.Pより確認できます。 → 厚労省ホームページ

その後、国は、石綿被害にあわれた方あるいはそのご家族につき、パンフレットに記載された条件を満たした方に関しては訴訟手続を利用することによって賠償金を支払うという救済制度を創設しました。
この条件が認められた場合、疾病の種類や症状によって次の金額を上限として賠償金が国から支払われます。

症状 じん肺死 共同原因死 管理区分4
賠償上限額 1300万円 1200万円 1150万円
症状 管理区分2+合併症 管理区分3+合併症 管理区分2・合併症なし
賠償上限額 950万円 700万円 550万円

そこで、埼玉アスベスト弁護団(埼玉弁護士会所属の弁護士の有志団体)では、石綿被害にあわれた方を対象に相談会を実施しますので、関心のある方はぜひ、ご参加ください。

相談に際しては、①労災認定や②じん肺管理区分決定、に関係する書類、または③「健康管理手帳」(じん肺手帳・石綿手帳)をお持ちの場合には、ご持参をお願いいたします。

【相談会】
日 時 2015年5月9日(土) 午後1時~5時
場 所 羽生市民プラザ(羽生市中央3丁目7番5号)2階206号室 → アクセス
参加費 無 料
対象者 (曙ブレーキに限らず)アスベスト被害に遭われた方並びにそのご家族

【連絡先】
埼玉アスベスト弁護団
事務局長 弁護士 竹内 和正 (連絡担当 深井)
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目12番1号
東和ビル4階 埼玉総合法律事務所内
TEL 048-862-0800 FAX 048-866-0425

相談会の件、国の救済制度の件、労災認定の件、その他何かご不明な点がございましたら、上記連絡先までお問い合わせください。
また、上記日程及び会場以外をご希望の場合につきましても、上記連絡先までご連絡くださいませ。

 

ぜひ、ご参加ください。

 

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