ご相談の流れ

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お電話にて法律相談のお申し込み

無料相談(日曜日を除く)

 平 日:9:30~10:30(11:30終了)
     13:00~16:00(17:00終了)
 土曜日:10:00~14:00(15:00終了)

*日曜日の相談は、有料(30分 5,500円(税込))となります。

当事務所では法テラス(経済的余裕のない方の無料法律相談、弁護士費用などの立替制度)の利用もできます。どうぞお気軽にご相談ください。

出張相談について
出張相談については、30分の時間内でも3万3,000円(税込)がかかります。
ただし出張相談の際には、ご相談者からお電話いただき、弁護士からの折り返しの電話にて日程を相談させていただくことになります。

令和3年4月1日からの消費税総額表示の義務化に伴い、税込み表記に改めました。
表記に変更はありますが、弁護士費用や法律相談料の金額や計算方法に変更はありません。

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ご来所・ご相談
無料相談

ご相談者の方のお話を丁寧に伺います。
事件を解決に向けて進めていくにあたって、いくら弁護士が適切だと考える道筋があったとしても、ご相談者の意向を無視することはありません。

来所いただいての打合せ時はもちろん、お電話の一本もおろそかにせず、ご相談者のお話を丁寧に伺います。

ご相談のみで終了の場合
ご相談をお受けした場合でも、利益相反、専門外、その他の理由によりご依頼を受けられない場合もあります。

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ご依頼

ご相談の結果、その事案の処理を弁護士に依頼したいとお考えの場合は、その旨お申し出ください。
事案処理の進め方について弁護士とご相談の方の方針が一致し、弁護士がご依頼を受けられると判断した場合には、弁護士から弁護士費用についてご提案をします。このとき法テラスの法律扶助を受けられる場合には、その旨のご説明もします。その結果、費用についてもご納得がいただけた場合に、はじめて受任が決まります。
なお、費用のことも含めたご依頼の内容は、委任契約書にまとめることとなっています。

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事件着手

迅速に対応いたします。
事件の適切な解決と共に、多くのご依頼者の方の要求が「迅速性」にあることを肝に銘じ、適切な業務を速やかに行います。
一例を挙げれば、債権者からの督促に悩まされている債務整理のご依頼者の方のためには、受任後迅速に債権者への受任通知を発送し、一刻も早く督促から解放するように努めます。

ご相談時にご持参いただくと良いもの

以下の表記載の各分野に関するご相談の場合、表記載の資料がお手元にございましたら、お持ちいただけますと、ご相談の際、スムーズに話が進み、限られた相談時間を有効に使うことができます。

不動産に関するご相談問題となっている不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)(法務局で取得することができます。)
借金・債務整理に関するご相談債権者(消費者金融など)の名前や借金の残高を記載したメモ
債権者からの手紙(請求書、通知書など)
借金に関する契約書
銀行口座の通帳
相続に関するご相談遺言書(お亡くなりになった方の遺言に関するご相談の場合)
交通事故に関するご相談交通事故証明書(証明書の申込用紙は警察署などでもらうことができます。)
交通事故の相手方の保険会社から送られてきた書類
労働問題に関するご相談雇用契約書
就業規則
給与明細
解雇通知書など会社の作成の書類
会社の代理人弁護士から送られてきた書類(通知書など)
貸金・売買代金・請負代金などの契約に基づく金銭請求に関するご相談貸金・売買代金・請負代金などに関する契約書