【ご案内】9/12(火)福島原発さいたま訴訟・東京高裁第1回口頭弁論期日&報告集会

【東京高裁第1回期日】
日時:2023年9月12日(火)14時開廷
場所:東京高裁101号法廷
傍聴券交付情報:【抽選】当日、午後1時40分までに2番交付所に来られた方へ抽選券が交付されます。
        東京高裁ホームページ
※入廷行動などを行いますので、可能か方は、13時に東京高裁正門前にお集まりください。

【報告集会】
日時:同日15時~17時
場所:日比谷図書文化館地下1階
内容:①原告団・弁護団からの報告
   ②辻内琢也さん(早稲田大学人間科学学術院教授・早稲田大学災害復興医療人類学研究所所長)
    「国内強制移動による避難者の精神的苦痛」
   ③後藤秀典さん(ジャーナリスト/「東京電力の変節」(旬報社)著者)
    「東京電力の変節-最高裁・司法エリートとの癒着と原発被災者攻撃」
   ④各地の原告団・弁護団から

(原告団からのメッセージ)
私たちは、福島原発事故の教訓を明らかにし二度と原発事故を起こ さないため、そして、被害者の真の救済の実現に向けて国の責任を不問 に付した最高裁判決(2022年6月17日)を覆す高裁判決を目指します!

甚大な被害をもたらした福島第一原発事故について、東京電力と国 の責任を問い、正当な被害救済を求めた第一審2022年4月20日さいたま地裁判決は、東京電力の賠償 責任は認めた一方、国の責任を認めませんでした。続けて6月17日に出された最高裁判決でも、国も東 電も何も対策を取っていなかったことは認めながら、「仮に、対策を取っていたとしても事故が起き なかったとは言い切れない」として国の責任を不問に付しました。

ふるさとを放射能で汚し、暮らしを奪うという甚大な被害をもたらした原発事故の国の責任を追 求します。ぜひ、傍聴に参加して満席の傍聴席でこの裁判を見守ってください!

(文責:弁護士 猪 股  正




公正な税制を求める市民連絡会

貧困と格差が拡大しています。

ところが、政府は、「財政危機」の名の下に、社会保障費を聖域なく見直すとし、生活保護基準や年金の引き下げを始め、子育て、教育、医療、介護、住宅等、様々な分野で、社会保障の削減を進めており、このままでは、日本社会の危機は深刻化するばかりです。

確かに、租税制度は、特に1990年代以降、租税調達能力が弱まり、必要な財政需要を確保できなくなっています。
しかし、その主要な要因は、高額所得者と大企業を優遇する度重なる減税政策により、所得税及び法人税を基幹税とする租税制度が弱体化したことにあります。
そして、減税による税収減を消費税の導入によって補ったため、租税負担が、豊かな階層から貧しい階層へシフトし、また、所得税及び法人税の負担構造も、所得税の負担率が所得1億円をピークに低下し、巨大企業の実質的な法人税負担率が中小企業より低くなるなど、不公正な事態が招来され、このような不公正な税制のあり方が、貧困と格差を拡大・固定化する要因となっています。

財政は、本来、人の生存を可能にし、その尊厳を守るためにこそ存在するものです(憲法第13条、第14条、第25条、第29条)。
貧困と格差の拡大を是正するため、このような不公正な税制を見直し、必要な税収を確保しつつ、社会保障制度を充実させなければなりません(税と社会保障制度による所得再分配の強化)。

また、租税法律主義及び財政民主主義の下、税制のあり方や税の使途は、国民の不断の監視の下に置かれなければなりません。
国民が税に関する正確な情報にアクセスでき、税制のあり方や使途の決定に実質的に参画できるシステムが構築されなければなりません。

公正な税制を求める市民連絡会は、社会保障の充実を目指し、不公正税制の是正、所得再分配の強化、税制の透明化等に向けた取り組みを進めるため、この問題に関心のある多くの市民・団体により、2015年5月に設立されました。

当事務所の猪股正弁護士が事務局長を務めております。




公正な税制と選挙制度を実現する




選挙供託金違憲訴訟弁護団

我が国で国政選挙に立候補する場合、衆議院・参議院のいずれも比例区で600万円、選挙区で300万円という高額の供託金を納付しなければなりません。
しかも、一定の得票数以下では没収となります。

世界各国を見ると,そもそも立候補時に選挙供託金を必要としない国も多数存在し(アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアなど)、選挙供託金制度を有する国であってもその金額は日本の選挙供託金と比較すると遙かに低額です。

このように極めて高額な供託金制度の下では、国政選挙に参加したいと考える一般市民が自由に立候補することが極めて困難な状態にあるといえます。

2014年12月に行われた衆議院議員選挙で小選挙区に立候補しようとしたものの、300万円の供託金を用意することができず立候補届が受理されなかったさいたま市在住の方が立候補の自由を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求する国家賠償請求訴訟を2016年5月27日に東京地方裁判所に提訴しました。

弁護団の団長は宇都宮健児弁護士(元日弁連会長)で、当事務所の鴨田譲弁護士が事務局長を務めています。




9条俳句訴訟弁護団

さいたま市在住の女性が、市の公民館に対し、俳句会で詠んだ「梅雨空に 『九条守れ』の 女性デモ」という俳句を、公民館だよりへ掲載することを求めたところ、公民館が政治的中立性・公平性等を理由に掲載を拒否した事案です。

公民館は、俳句会で詠まれた俳句を長年公民館だよりに掲載し続けてきました。

憲法上の大人の学習権、表現の自由等を侵害されたとして、さいたま市に対し、当該俳句の掲載と損害賠償を請求をしています。

弁護団には当事務所の谷川生子が参加しています。




学習権、表現の自由等、憲法の掲げる基本的人権を守る




埼玉労働弁護団(労働ホットライン)

1 弁護団の紹介

埼玉労働弁護団は、1978年に、労働者・労働組合の権利を守ることを目的として発足した、埼玉の弁護士の集団です。
現在、当事務所の髙木太郎弁護士が弁護団代表を務め、当事務所の弁護士全員が弁護団員として活動しています。

弁護団では、解雇事件や残業代不払い事件といった典型的な労働事件はもちろん、大型不当労働行為事件や派遣や有期雇用、高齢者雇用、公務員問題など、あらゆる分野の労働事件に積極的に取り組んできました。
これらの事例検討や学習会のために、月1回の定例会をもち、各弁護団員の技能向上にも努めています。

2 ホットライン活動

埼玉労働弁護団では、毎週火曜日・木曜日・(第2を除く)土曜日のいずれも12時~14時まで、無料の電話相談をおこなっております。
相談の内容によっては、電話を受けた弁護士らが事件を受任し、裁判や仮処分、労働審判や交渉により事件を解決しています。
下記の連絡先にお気軽にお電話ください。

3 連絡先

048-837-4821
毎週火曜日・木曜日・(第2を除く)土曜日のいずれも12時~14時まで

(通話料はお客様のご負担となります。)

埼玉労働弁護団のホームページはこちら




公害・環境問題




貧困のない社会をめざす




埼玉過労死弁護団

1 弁護団の紹介

埼玉過労死弁護団は、1989年に発足した、過労死、過労自殺、労災事故などの労働災害事件に取り組む、埼玉県内の弁護士集団です。
現在は埼玉総合法律事務所の伊藤明生が弁護団長として、また、同じく当事務所の佐渡島啓が事務局長として活動すると共に、所内全弁護士が弁護団員として参加しています。

労働災害事件は、労基署による労災認定基準が度々変更されることがあり、この理解がまずは大変重要です。
また、労災として認定された場合にも、慰謝料などを求めて会社側への損害賠償請求ができるケースもありますが、ここでも様々な論点で新しい裁判所の判断が随時出されている状況です。

弁護団では、過労死110番 全国ネットワークなどを通じて、全国の過労死などの労災事件を取扱う弁護士と情報交換をしながら、弁護団員各人の力量を高めています。
毎週水曜日正午~午後2時の無料電話相談(電話番号:048-837-4821 通話料はお客様のご負担となります。)のほか、随時ご相談をお受けしております。

2 連絡先

埼玉過労死弁護団へのご相談をご希望の方は、当事務所の下記連絡先にご連絡いただきますようお願いいたします。


過労死・過労自殺の問題を中心に、労災申請や会社への損害賠償など労災に関するあらゆる問題について、労災事件の解決で経験を積んだ埼玉県内の弁護士が電話でアドバイスをおこないます。
ご相談料は無料です。
ご相談内容によっては、直接面談をおこない、事件の受任もいたします。

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    埼玉過労死弁護団
  • 電話番号
    TEL 048-837-4821 無くせ過労死!ホットライン
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    毎週 水曜日
    正午~午後2時
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    無料
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    ・過労死
    ・過労自殺
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    ・会社への損害賠償など
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    埼玉総合法律事務所
    担当 埼玉過労死弁護団事務局長 弁護士 佐渡島啓
    埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
    TEL 048-862-0800