不動産問題 -土地・建物取引のお悩み-

不動産に関する事件、土地建物の賃貸借契約、不動産売買、不動産の欠陥、分譲マンションのトラブル

不動産の問題としては、不動産契約に関するご相談が多く寄せられます。
しかし、不動産契約に関する紛争については、弁護士に相談することで、適切に解決できることがあります。
早期に相談していただくことで、より良い解決ができる場合も少なくないので、お早めにご相談下さい。
以下に、不動産に関するトラブルの一例を紹介いたします。

土地建物の賃貸借契約トラブル

  • 居住目的で建物を貸しているのですが、最近、建物内で書道教室を開いていることが分かりました。使用目的違反で契約解除できますか。

bengoshi02使用目的違反ではあるのですが、賃貸借契約は信頼関係を基礎として継続的な契約関係であることから、賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがなければ、契約解除をすることはできません。
建物の周囲の状況や建物の構造、契約締結をした事情等から、信頼関係の破壊に至るおそれがあるかどうか、判断していくことになります。

  • 家主から、賃料の値上げを要求されていて困っています。先月は、これまで通りの家賃を払いに行ったら、値上げ額には足りないからと受取を拒否されました。どうしたらいいですか。

bengoshi02賃貸借契約で家賃額が決められているのですから、家主が一方的に値上げすることはできません。
しかし、家主が家賃を受け取らないからといって放置していたのでは、賃料不払いで契約を解除されかねません。
そのような場合には、賃料を法務局に供託する必要があります。話し合いがつかない場合には、賃料増額の調停・訴訟を申し立てられることもあります。
近隣の相場などをもとに、家主の値上げ要求の妥当性を考える必要があります。

不動産売買のトラブル

  • 自宅を購入したのですが、売り主から、引き渡しを半年遅らせてほしい、とお願いされました。どうしたらいいでしょうか。

bengoshi02半年待てるかどうかですが、待てないとなれば、あくまで契約通りの引き渡しを求めましょう。
それがどうしても無理となれば、売り主の契約違反ですから、売買契約を解除することができます。解除によっても損害が生じていれば、損害賠償を請求できます。
半年待つとしても、その期間の家賃相当分などについて賠償を求めることができます。

不動産の欠陥に関するトラブル

  • 先日自宅を購入したのですが、実はここに住んでいた人が納屋で以前に自殺していたことを知りました。契約を解除したいのですが。

bengoshi02売買契約については、その目的物が通常有している性質を欠いている場合(瑕疵といいます)、解除できることがあります。
自宅について言えば、通風や日照、環境といった「住み心地のよさ」を欠くときも、瑕疵があるといえます。
ただ、その建物や土地にまつわる歴史などについては、それをどう受け止めるかは個人差が大きいため、買い主が嫌悪するというだけでは足りず、一般人がどう感じるかという点が重要です。
自殺があったのは何年前のことか、現場の納屋はまだ存在するのか、といった事情から考えていく必要があります。

分譲マンションのトラブル

  • 分譲マンションを買うときに、駐車場付きだという説明で買ったのに、実際には駐車場が確保されていなかった。分譲会社に何か言えませんか。

bengoshi02駐車場を借りる契約はマンションの購入契約とは別のものです。
しかし、マンションの購入にあたって、交通の便が悪いとかなどの事情で駐車場が生活上重要な要素だとなれば、駐車場の確保ができるかどうかについて、分譲会社は正確な説明をする義務があります。
ですから、不正確な説明をしていた場合には、慰謝料の請求をできることもあります。

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