民法改正 自筆証書遺言(弁護士 南木 ゆう)

①全文自書の変更
今まで、自筆証書遺言は、遺言書の全文を自書する必要がありました。全文を自書するというのは結構大変な作業で、書き間違えや、判読不能な字があったために、トラブルになることも少なくありませんでした。
今後も、本文部分(1頁目)の自書は変わらないのですが、自書した本文に、自書によらない相続財産の目録を添付することが認められるようになりました。例えば、代筆やパソコンで作成した財産目録でも良いですし、不動産の登記事項証明書・預貯金の通帳の写しを目録として添付するのでもOKです。添付した目録には、各頁に署名、押印が必要です。

②自筆証書遺言の保管
今までは、保管してくれる場所がなかったので、書かれたはずの遺言書が見つからない、これ本当に本人が書いたの?というトラブルも起こっていましたが、2020年7月10日からは管轄の「遺言書保管所」に保管の申請ができるようになります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続を経なくてはならないという煩わしさもありますが、この保管制度を利用した場合は検認も不要となります。
もっとも、保管の際には方式などの外形的な事項の確認しか行われませんので、遺言の内容を確実なものにするには、ぜひ弁護士にご相談下さい。

弁護士 南木 ゆう

 

(事務所ニュース・2019夏号掲載)