選挙供託金違憲訴訟弁護団

我が国で国政選挙に立候補する場合、衆議院・参議院のいずれも比例区で600万円、選挙区で300万円という高額の供託金を納付しなければなりません。
しかも、一定の得票数以下では没収となります。

世界各国を見ると,そもそも立候補時に選挙供託金を必要としない国も多数存在し(アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアなど)、選挙供託金制度を有する国であってもその金額は日本の選挙供託金と比較すると遙かに低額です。

このように極めて高額な供託金制度の下では、国政選挙に参加したいと考える一般市民が自由に立候補することが極めて困難な状態にあるといえます。

2014年12月に行われた衆議院議員選挙で小選挙区に立候補しようとしたものの、300万円の供託金を用意することができず立候補届が受理されなかったさいたま市在住の方が立候補の自由を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求する国家賠償請求訴訟を2016年5月27日に東京地方裁判所に提訴しました。

弁護団の団長は宇都宮健児弁護士(元日弁連会長)で、当事務所の鴨田譲弁護士が事務局長を務めています。