むちうち症(弁護士 月岡 朗)

弁護士 月岡 朗

寒さの厳しさが増すこの時期に辛いのが、交通事故のむちうち症のお悩みです。

むちうち症については、後遺症に該当しない場合、後遺障害等級14級に該当する場合、後遺障害等級12級に該当する場合の3種類があります。

後遺障害等級14級のむちうち症は、後遺障害等級のなかで最も低い等級の後遺障です。
しかし、後遺障害等級14級のむちうち症や、そもそも後遺障害等級に該当しないむちうち症が、軽い症状とはとても思えません。
むちうち症の方にお会いすると、切実に痛みを訴え、交通事故前の生活に戻りたいと思っている方ばかりです。

強い痛みを訴えるむちうち症の方から、保険会社を通じて後遺障害等級14級の認定しかならなかった、納得できないとお聞きする相談は多く寄せられます。
むちうち症の後遺障害等級を繰り上げるのは簡単ではありませんが、弁護士がお力になれることもあります。

本年も、保険会社を通じてむち打ちについて後遺障害等級14級との認定を受けた方について、異議を申し立てて、後遺障害等級12級と認められたケースがありました。
いずれも厳しいケースと知りながら、依頼者の皆様とあきらめずに努力をした結果です。
保険会社からの賠償金額は何倍にも増え、その後の生活の支えになったと思います。

もし、交通事故の怪我でお悩みでしたら、一度、弁護士に話してみたらいかがでしょうか。お力になれるかもしれません。