Q&A 債務整理(自己破産・任意整理・民事再生など)
- Q1.
多数の消費者金融会社から借り入れを繰り返してきましたが、もう返すことができません。債務の整理とは、具体的にはどのようなことが行われるのですか? - Q2.
任意整理というのは、どのようなものなのですか? - Q3.
「過払い金」という言葉を耳にしますがどういう意味ですか? - Q4.
民事再生とは、どのようなものですか? - Q5.
借入金もありますが、同時に財産もあります。このような場合は民事再生ではどのようになりますか? - Q6.
どのような人が民事再生を選択できますか? - Q7.
住宅条項とは、どういうものですか? - Q8.
自己破産とは、どのようなものですか? - Q9.
自己破産をすると、親戚などに知られてしまいますか? - Q10.
借入金の一部にギャンブルで使用した部分があります。それでも自己破産をして免責を得られますか?
A1.
債務整理の内容としては、(1)任意整理、(2)民事再生、(3)自己破産があります。弁護士は、あなたの家計状況、借入金の総額などを検討して、あなたに最もふさわしい方法を選択・提示いたします。
詳細は弁護士に聞いてみて下さい。
A2.
任意整理は、裁判所を介さず弁護士と各債権者との交渉で済ませるものであり、債務整理の中で最もソフトな方法です。
従って、債務総額が比較的少なく、収入があり、分割返済があまり家計の負担にならない方が選択できる方法です。
A3.
過払い金とは、あなたの違法金利業者との取り引きを適性金利(100万以上であれば15パーセント、100万未満10万までであれば18パーセント)で計算し直した場合に、借入金がゼロを超えてプラスに転じている場合の、プラス部分の金銭をいいます。
すなわち、あなたが業者に払いすぎている利息のことです。
弁護士にご依頼いただければ、交渉・訴訟によってこれを取り戻すことが可能です。
A4.
民事再生とは、裁判所での手続によって、あなたの借入金を法律を利用して原則として5分の1に圧縮し(最低金額100万円)、この圧縮した金額を原則として3年かけて返済していく制度です。
A5.
民事再生を利用して支払い額を決定する要素に精算価値というものがあります。
民事再生の場合、圧縮した額を超える財産がある場合に、その財産の額が返済額の基準になります。例えば、圧縮した返済額が100万円と計算された人が200万円の価値を持った自動車をもっていたとすると、その人は、100万円ではなく200万円を払っていくことになります。
200万円の財産がありながら、借金だけ法律で棒引きしてもらうのは不合理なので、少なくとも今保有している財産の価値分は、返済するよう法律が規定されてます。
A6.
民事再生は、継続的な収入がある人でなければ利用できません。
また、継続的な収入が見込めても、収入額が民事再生を利用して見込まれる分割支払金を考慮しても十分生活できるような金額でないと使えません。
A7.
住宅条項とは、家のローンがある方が、民事再生を利用する場合に使用する制度です。
簡単に言うと、家のローンは今までどおり返済しながら(住宅を手放す必要がなくなります)、民事再生を行うものです。注意しなければならないのは、住宅ローン以外の抵当権が住宅についている場合は利用できない点です。
A8.
自己破産とは、家財道具など最低限生活に必要な物、あるいは換価しても価値が低い物を除いて手放す代わりに、借金も返済義務を免除してもらう制度です。
A9.
自己破産をしても、戸籍や住民票には掲載されません。
官報には掲載されますが、これを読んでいる方はほとんどいないのではないでしょうか。
A10.
ギャンブルで使用した部分があっても、十分に免責が得られる可能性があります。
免責不許可事由(財産隠し、浪費・射的行為など)があっても、破産法には、裁量免責という制度があり、あなたの反省の度合い、破産手続への真摯に協力したかなどの要素も考慮して例外的に免責してくれる場合があります。