Q&A 離婚
- Q1.
夫は絶対離婚しないと言っていますが、どういう場合に裁判離婚できるのですか。 - Q2.
「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは具体的にはどんなものですか。 - Q3.
夫と喧嘩をしたときにカッとなって離婚届の紙にサインしてしまいました。勝手に離婚届を出されないか心配です。 - Q4.
離婚するときの慰謝料はどうやって決まるのですか? - Q5.
妻が浮気をしました。それがもとで、今では私の家庭はめちゃくちゃです。妻の浮気相手に慰謝料を請求したいのですが。 - Q6.
夫以外の男性を好きになってしまいました。その人も私を受け入れてくれているので、もう夫とは別れたいのですが。 - Q7.
子供の親権をどうするかで夫ともめています。家庭裁判所の手続を利用した場合、親権者はどんな基準で決まるのでしょうか? - Q8.
妻と別居しています。子供は妻と一緒に暮らしていますが、妻は私を子供と会わせようとしません。子供と会えるようにする方法はないでしょうか。
A1.
協議離婚や調停手続での離婚が成立せず、裁判離婚に持ち込まれた場合には、「離婚原因」がなければ離婚できません。
離婚原因としては、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)不治の精神病、(5)「婚姻を継続しがたい重大な事由」があります。
A2.
結論としては、婚姻関係が破綻しているか否かということですが、裁判例で認められた典型的なものとしては、(1)虐待・暴力・性暴力などいわゆるDV事案、(2)怠惰な性格・勤労意欲の欠如・多額の借金など生活能力の欠如を原因とするもの、(3)親族との不和、(4)性交不能・性交渉拒否、(5)同性愛、(6)その他、性格の不一致・愛情の喪失・価値観の相違・思いやりのなさ、など様々なものがあります。
A3.
夫による勝手な届出を阻止するためには、離婚届の「不受理届」を市町村の戸籍係に出しておきましょう。
この不受理届を出しておけば離婚届は受理されません。
用紙は市町村の戸籍係に備え付けてあります。
A4.
近時の裁判例を見てみると、慰謝料決定の要素としては、(1)有責性、(2)婚姻期間、(3)相手方の資力などが考慮されています。
詳しくは弁護士にご相談ください。
A5.
あなたは妻の浮気相手に慰謝料を請求することができる可能性があります。
もっとも、すでに婚姻関係が破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った場合は、特段の事情のない限り不法行為とはなりません。
浮気のせいで夫婦がダメになったのか、夫婦がダメになったから妻(夫)に新しい恋人ができたのか。この二つは全く違いますのでご注意を。
A6.
夫以外の男性を好きになり離婚をする方を有責配偶者と言います。
そして、(1)別居期間が相当長期に及んでおり(2)未成熟の子が存在しない場合には、(3)相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がなければ、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる可能性があります。
A7.
家庭裁判所の手続を利用した場合、親権者は父母側の事情と子ども側の事情を総合考慮して決定されます。
もっとも重視しなければならないのは、「子の福祉」です。親権が問題となるような事案の場合、子供を巡る争いで最も辛い思いをするのは誰か。冷静によく考えてみて下さい。
解決が難しい場合は弁護士にご相談下さい。
A8.
妻と別居している場合でも、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容といえ、家庭裁判所が面接交渉を命ずることができます。
まずは、別居中の妻を相手方にして、家庭裁判所に面接交渉に関する調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。