交通事故問題 -交通事故のお悩み-

交通事故、相手方保険会社との交渉、後遺症障害等級への異議申し立て、裁判

交通事故の法律問題

交通事故が発生した場合、以下のような法律問題が生じます。

1 民事―被害者から加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
li 損害賠償請求
li 保険請求
li 紛争解決の方法

2 刑事―加害者の行為が、刑法上の犯罪に該当することがあります。
li 犯罪と刑罰
li 刑事事件で弁護士を依頼する場合(加害者側、被害者側)

3 行政処分―加害者は、免許取消や免許停止になることがあります。
li 行政処分の内容
li 不服申立手続

4 もし、交通事故の当事者になったら?
li 次のような点に注意しましょう!

交通事故と民事・損害賠償請求

1 どのような場合に損害の賠償を請求できるのか

まず、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。これは、加害者の過失責任を問うということになります。この請求をするためには、加害者の過失を被害者が立証する必要があります。

もし、加害者に過失がない場合や、加害者の過失を立証できない場合には、民法上の損害賠償請求はできません。
ですから、まず、加害者側の過失を特定すること、すなわち、どのような注意義務違反があるかを特定することが必要になります。

2 どのような損害の賠償を請求できるのか

(1) 人身事故の場合に請求できる項目
ア 治療費
必要性、相当性がないときは、過剰診療、高額診療として、請求できないことがあります。

 イ 付添費
職業付添人のみならず、近親者が付き添った場合も請求できることがあります。

 ウ 入院雑費
入院した場合は、いろいろな雑費がかかります。裁判所でも基準とされている「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という本(通称「赤い本」)によると、1日につき1500円が入院雑費の一応の基準とされています。

 エ 通院交通費
常にタクシー料金が請求できるわけではありません。症状などにより、タクシー利用が相当である場合にはタクシー料金が請求できますが、それ以外の場合には、電車やバスの料金が請求できます。自家用車を利用した場合には、ガソリン代などの実費相当額を請求することができます。
近親者が看護のために病院に行った場合の交通費も請求することができます。

 オ 葬儀関係費
葬儀費用は、地域の慣習等によって実際にかかった費用が様々ですので、事故との因果関係がある費用としては、原則として150万円以内とされています(「赤い本」)。

 カ 家屋・自動車改造費等
事故による怪我の状態によっては、浴室・便所・出入口・自動車などを改造する必要があります。その場合の改造費なども請求することができます。

 キ 休業損害
原則は、現実に収入が減った分を請求することができます。
有給休暇を使用した場合も、現実の収入減はありませんが、休業損害を請求することができます。
専業主婦など、主に家事労働に従事する人(外に仕事を持っている人でも、その収入によっては該当します)の場合も、実際に病院に行ったり、怪我で動けなかったような場合には、家事ができなかったということで、家事労働分の費用を請求することができます。
無職の方の場合も、なかなか難しいですが、求職活動中で就職が決まりそうだったのに、この事故のために就職が決まらなかったような事情があれば、請求することができるケースもあります。

 ク 逸失利益
① 後遺症による逸失利益
後遺症が残り、将来にわたってその後遺症のために今までと同じような収入が期待できない場合に、経済的不利益を賠償してください、というものです。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×中間利息控除
という計算式で計算します。詳しくは専門家にご相談ください。
※交通事故における労働能力喪失期間は、原則として、67歳まで働けるという前提で計算します。

 ② 死亡による逸失利益
交通事故によって死亡してしまった場合も、生きていれば収入を得られたはずですので、その分を請求することができます。
ただし、生きていれば必要だった生活費に相当する額は差し引かれます。これを「生活費控除」と言います。
どの立場の方が亡くなったかによって、生活費控除率が変わってきます。例えば、独身の方の場合には、生活費を比較的よく使うとされていて、生活費控除率は50%と高めになっています。一般的には30%と考えられています。

ケ 慰謝料
① 入通院慰謝料
事故から治癒または症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態のこと)までに受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
入院や通院期間の長さによって決めるのが原則とされています。

 ② 後遺傷害慰謝料
将来に向けて後遺症を負わなければならないことによる精神的苦痛を賠償するもので、①の入通院慰謝料は別に算定します。
多くの場合、後遺症の内容を自賠責や労災保険の後遺障害等級(1級から14級)に評価し、各等級に応じて金額を算定します。
後遺症の程度によって慰謝料の額が変わります。例えば、むち打ち後遺症の場合は、「赤い本」の基準では、110万円となっています。両眼を失明した場合は、2800万円となっています。

 ③ 死亡慰謝料
死亡した方が、一家の支柱であれば、2800万円、母親や配偶者であれば2400万円、その他の方(独身、子供、幼児等)であれば、2000万円から2200万円が基準とされています。
一定の場合には、被害者の親族にも、被害者本人の慰謝料とは別に、数百万円の固有の慰謝料を認められることがあります。

(2) 物損事故

ア 修理が可能かどうか
① 修理が可能な場合
基本的には、自動車修理工場の見積書・請求書から、修理費用を算定します。
しかし、修理費用が自動車の時価を超える場合には、経済全損として自動車の時価により算定します。
車両時価額については、(自動車公正取引協議会『中古車価格ガイドブック』〈レッドブック〉)などで調べることができます。

 ② 修理が不可能な場合
買替差額が損害賠償請求できる金額となります。
買い換え差額とは、「事故時の車両の時価額―事故後の車両の下取り代金(スクラップとしての売却代金)」になります。

 イ 評価損
評価損とは、修理・事故歴があることや修理によっても自動車の外観が修復されない場合に、自動車の売却価格が低くなる損害のことをいいます。
評価損の有無及び金額は、初年度登録からの期間、走行距離、損傷の部位、程度、車種等を総合的に判断される傾向にあります。
事故を興せば、修理が完全でも評価額は落ちてしまうと考えがちですが、自動車は必ずしも他人に売却することが当然というものではないのでいつでも、この評価損が認められるわけではないことに注意が必要です。
一般的には修理費用の1割~3割程度の金額となることが多いです。

 ウ 代車費用
代車費用とは、代車を使用する必要性があり、代わりの車両を使用した場合に請求できます。
代車費用とは、客観的に修理に必要な相当な期間、あるいは買い換えに必要な期間について認められます。
使用する代車については、事項車両と車種・年式などの同程度のものが認められます。
事故の原因や金額をめぐって双方の意見が対立したため、なかなか修理に入れず、その結果、代車使用期間がかなり長くなるということがあります。
そのため、代車代がかさみ、相手方保険会社から支払いを拒絶されて、解決が困難になることがありますので、代車の利用については、相手方保険会社、こちらの保険会社、代車提供者とよく打ち合わせを行い、トラブル防止を心がけましょう。

 エ 休車損害~営業用車両
休車損害とは、事故車両が使用できなくなった場合に、その期間使用できていれば得られたであろう利益に相当する損害をいいます。
休車損害は営業用車において認められます。
代車費用が認められる場合や代用できる車両がある場合には、休車損害は認められません。

 オ 登録諸費用~買換の場合
自動車が修理不可能な場合に車両の買い換えを行った場合、車両の時価だけでなく、買い換えに必要な諸費用も損害となります。
具体的には、自動車取得税、自動車重量税(新車の場合)、登録費用、自動車税、自賠責保険料、車庫証明費用、廃車費用等が含まれます。
ただし、全損した車両について全納していた自動車税、自動車重量税、自賠責保険料については、車両を廃車することで還付を受けることができますので、その分は損害から除かれます。

 カ 雑費
事故により車両が損傷した場合の処理にかかる費用も損害として請求することができます。
具体的には、車両保管料、レッカー代、時価査定料、通信費、交通事故証明交付手数料、廃車料などが含まれます。

 キ 慰謝料
物損の慰謝料は原則的に認められません。
ただ、壊れた物に対して特別な愛情や敬愛の念などがある場合には、例外的に慰謝料が認められることもあります。

3 損益相殺

損益相殺とは、被害者が交通事故により他からの給付を受けている場合、その利益を交通事故の損害から控除することをいいます。
具体例としては、自賠責損害賠償額、政府保障事業による填補金、健康保険法、国民年金法等に基づく社会保険給付の大部分が含まれます。
損益相殺の対象にならないものは、生命保険、傷害保険からの保険金、香典、見舞金、労働者災害特別保障保険法の特別支給金などが挙げられます。

4 過失相殺

過失相殺とは、交通事故に被害者側にも落ち度がある場合に、被害者と加害者の過失割合を決めて、その分を損害から控除するものです。
過失相殺については、「東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺の認定基準』別冊判例タイムス16号」を参考に判断されます。

5 消滅時効

民法724条により、加害者に対する損害賠償請求は、損害及び加害者を知ったときから3年を経過すると時効により請求できなくなります。
後遺障害については、症状固定日から3年が経過するまで請求できると判断される傾向にありますが、症状固定日の認定は必ずしも主治医の認定通りになるとは限りませんから、余裕をもった行動が大切です。

交通事故と保険請求

1 自賠責と任意保険

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、自動車損害賠償保障法という法律に基づいて保険契約の締結が強制されている保険です。
加害者側が無過失等を立証しない限り、運行供用者(所有者、借り受けて使用していた者等)は賠償責任を免れません。
他方、任意保険とは、保険契約の締結が自由意思に任されている保険です。
被害者側にも落ち度(過失)がある場合、その分については賠償額から減殺されます(過失相殺)。

2 自賠責と任意保険との違い

①自賠責は人身事故による損害填補のみとなっています。
任意保険は、契約する保険に対物補償が含まれていれば、対物事故についても補償されます。

②自賠責は原則として過失相殺がありません(ただし、被害者に7割以上の重大な過失がある場合のみ、20%~50%の減額となっています)。
他方、任意保険では、被害者の過失の程度に応じ、過失相殺がなされます。

③自賠責は自損事故に対する支払いはありません。
他方、任意保険では、契約する保険の種類によりますが、自損事故も補償してくれるものが多いです。

④自賠責は被害者救済の見地から、金額は少額ですが、事故をめぐっての様々な争いに影響されずに支払われるものです。
ですので、これを受領したからと言って示談が終了というわけではありません。不足分があれば受領後にも請求可能です。
これに対し、任意保険は最終的な示談金をまかなうためのものなので、任意保険会社との交渉で示談が成立すると、原則してそれ以上の請求はできなくなります。

3 自賠責の被害者請求

自賠責保険は、本来加害者が被害者に対して支払った賠償金額を加害者に支払うものですから、加害者が保険会社に請求するのが原則です。
ですが、示談が成立しなかったり、加害者が誠実に対応してくれない場合もあります。
そのような時のために、法律上、被害者から保険会社に対しての直接請求も可能となっています(自賠法16条)。
示談が成立していない場合、治療が長引くなどの場合には仮渡金を請求することも出来ます(自賠法17条)。
この場合、被害者1名あたり死亡した者につき290万円、傷害の場合はその程度に応じて5万円、20万円、40万円となっています。
法的な根拠はありませんが、内払請求も可能です。
この場合、治療期間中の治療費・休業損害等は10万円単位で分割請求できます。

4 無保険車

加害者が分からない自動車事故、無保険車による自動車事故に遭った場合は、現実に賠償を受けることは非常に困難になります。
それらの場合には、政府保障事業への請求を検討することになります(自賠法71条~)。
損害の填補は自賠責と同額ですが、この場合、自賠責と異なり過失相殺はされてしまいます。

交通事故・紛争解決方法

1 示談交渉

法律上の手続を使わずに当事者間の話合いで解決する方法です。もっとも、当事者間の話合いと言っても、任意保険の多くが示談代行付きの保険ですので、被害者が話合いをする相手は、加害者ではなく、任意保険会社の代理人となります。
被害者に損害賠償の知識がない場合、保険会社の言いなりになってしまい、自賠責の範囲内で解決となるケースも多く見受けられます。
しかも、一度示談をしてしまうと原則としてやり直しやこれ以上の賠償金の請求はできなくなります。
ですので、交通事故の示談交渉にあたり、ご自身で判断できない点、不明な点などがあれば、早めに弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

2 日弁連交通事故相談センターによる示談あっせん

日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会(日弁連)が、昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て、財団法人(現在は公益財団法人)として設立しました。運営には弁護士があたり、自動車事故に関する損害賠償問題の適切かつ迅速な処理を目的としています。
相談センターの示談あっせんとは、損害賠償の示談交渉で話合いがつかない場合に、相談センターの弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談成立をするように手伝いをします。裁判所で行う調停の民間版とも言うべき制度で、早期に適正な賠償額での解決を目指しています。
示談あっせんが可能な事案は、自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両による自動車事故事案に限定されています。

3 (公財)交通事故紛争処理センター

(公財)交通事故紛争処理センターは、交通事故に関する紛争の適正な処理に関する活動を行うことを目的とした公益財団法人です。紛争処理センターでは、自動車事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解あっせん及び審査を無料で行います。
まず、被害者本人が公正中立な立場である紛争処理センターの嘱託弁護士に法律相談を行います。
被害者が和解あっせんを相談担当弁護士に要請した場合、かつ、相談担当弁護士が和解あっせんを必要と判断した場合には、紛争処理センターから相手方である保険会社等に来所を要請し、当事者双方の出席のもと、和解のあっせんを行います。
嘱託弁護士によるあっせんが不成立の場合には、3名の審査員による審査を受けることができます。この審査の結論に対して、保険会社は拒絶できません。被害者は拒絶できますが、その後は紛争処理センター以外の機関において解決を図ることになります。
損害賠償の関係資料が整えば、人身事故の場合は、通常は3~5回で和解が成立します。物損事故の場合は、通常1~2回で和解が成立します。
当事務所には2名の嘱託弁護士がいます。

4 訴訟

上記3つの方法によっても解決が図られない場合、最終的には訴訟(裁判所による裁判)によって解決が図られることになります。
裁判官が法律と過去の裁判例等に照らし、具体的事情も加味した上で結論を出しますので、最も公正・公平な判断が期待できますが、その反面、法律上の厳格な手続によって行われますので、一般的に上記2つの手続よりも時間を要してしまうという面もあります。

交通事故と刑事事件

犯罪と刑罰

①自転車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
……人身事故を起こしてしまった場合、すぐに正式裁判にならないこともありますが、懲役刑も定められている犯罪なので、運転する際には十分に注意しましょう。

②危険運転致死傷罪(刑法208条の2)
Ⅰ アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

 Ⅱ 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
……自分が酒酔いで運転しないことはもちろんですが、知り合いが酒酔い運転しないように注意するようにしましょう。

刑事事件で弁護士を依頼する場合(加害者側、被害者側)

1 加害者になってしまった場合
①弁護士の見つけ方
まず、逮捕されている場合には、それぞれのお近くの弁護士会の当番弁護士を呼んでもらうことができます。
また、交通事故の内容によっては、逮捕されて2,3日以内に国選弁護人がつくことがあります。
そのような当番弁護士や国選弁護人に刑事事件をお願いすることもできます。
逮捕されていない場合に弁護士を探している時は、当事務所の弁護士にご相談ください。

 ②弁護士費用について
国選弁護人が選任される場合には、弁護士費用を国が立替え、加害者の方が弁護士費用を負担しない場合ですむ場合が多いです(費用を負担する場合もあります。)。
国選弁護人が選任されない場合の弁護士費用については、事案の内容によって異なります。
お金のない方が逮捕されている場合に、日本弁護士連合会が弁護士費用を立て替える制度もありますので、弁護士にご相談下さい。

 ③弁護活動の内容
交通事故の場合は、被害者との示談が重要です。
交通事故の場合、怪我の症状が固定していない場合には示談が難しい場合がありますが、お見舞金や損害賠償金の一部金を支払うことで刑事裁判を回避することや刑が軽くなる可能性があります。

2 被害者になってしまった場合
①被害者参加制度
被害者参加制度とは、自動車運転致死傷罪などの裁判で、被害者の方が加害者に対して質問したり、一定の証人に対して尋問することができます。
また、裁判で意見を述べることができます。

 ②弁護士費用
被害者の方にお金がない場合は、被害者参加のための弁護士の費用を国が負担できる場合もあります。

 ③賠償命令
賠償命令とは、危険運転過失致死傷罪などの裁判で、加害者に対して刑事裁判の手続きを利用して損害賠償の命令を求める制度です。
賠償命令によれば、刑事裁判を利用できるので、スムーズに損害の回復ができることがあります。
刑事事件について、詳しくは刑事事件のページをご参照ください。

交通事故と行政処分

行政処分の内容

交通事故の場合には、自動車運転免許が取り消されたり、停止になることがあります。
また、軽微な交通事故では、事故の内容を認めた場合には反則金を支払うことで刑事事件にならないことがあります。この反則金は青切符とも言われますが、行政処分のひとつです。反則金を支払った場合には刑事事件にはなりません。反則金を支払わない場合には刑事事件になる可能性があります。
どのような行政処分になるかは、被害者の方の怪我の程度、被害者に落ち度がないのか、過去の交通違反歴、事故の際に被害者を助ける行動を取らなかったのか等により異なります。
免許の取り消しや90日間以上の免許の停止の際には、公安委員会では運転者の意見を聞くことになっています。
免許の停止に納得できない場合には、公安委員会で意見を述べた方がいいでしょう。
そのためには、交通事故の状況をすぐにメモに控えておき、自動車運転免許センターでご自身の運転記録証明書という書類を早めに取り寄せることをお薦めします。
また、事故現場を写真で撮影するなどして、資料とご自身の言い分を「意見書」などの書類にまとめて公安委員会に提出しましょう。

不服申立手続

免許の取り消しや停止の行政処分を受けた場合に、納得できないときは、都道府県の公安委員会に異議申立をすることができます。異議申立は行政処分を受けた事を知った日から60日以内に書面で提出しなければなりません。
また、裁判所に対して免許の取り消しや停止の行政処分を争う裁判をすることもできます。この場合は、行政処分を受けた事を知った日から6ヶ月以内、かつ行政処分から1年以内に、行政処分の取り消しを求める裁判をしなければなりません

もし、交通事故の当事者になったら?


交通事故の当事者になったら、次のような点に注意して行動しましょう。

1 緊急措置義務(道交法72条1項前段)
交通事故の当事者になった場合、直ちに運転を停止しましょう。そして、負傷者を救護してください。また、三角表示板を出すなどの道路における危険を防止する措置を講じてください。
事故を起こし、その場から立ち去った後、心配になって戻ってきた、というだけではだめです。頭が真っ白になったとしても、現場から立ち去ってはいけません。

2 警察への事故報告義務(道交法72条1項後段)
警察に報告して、実況見分等をやってもらいましょう。
(前段)交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

(後段)この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

3 加害者の免許証、自動車車検証、自動車損害賠償責任保険証明書を確認して、今後、どこと交渉すればよいのか、ということについての資料を確認しておきましょう。

4 保険会社(取扱い代理店)へ通知しましょう。
法律上、事故から60日以内に通知しなければ保険会社は保険金を支払わなくてよいことになっているので、通知をすることを忘れないようにしましょう。

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