施設・病院と身元保証人 (弁護士 月岡 朗)

高齢者が施設や病院に入所する際に、身元保証人を求められることがあります。
厚生労働省の委託調査によれば、95.9%の施設が身元保証人や身元引受人の署名を求めており、署名がないと受け入れないと回答している施設等も少なくありません。
この身元保証人になってくれる親族がいなくて、どうしたらいいのでしょうかという相談が寄せられます。
そもそも、施設等が身元保証人を求める理由は、施設利用料等の滞納の不安や、入所者が死亡した場合に円滑に対応するためです。
しかし、施設利用料等の滞納や死亡時の対応については、弁護士が成年後見人やホームロイヤーになっていれば、ほとんど問題を生じません。
実際に、成年後見人やホームロイヤーが存在する場合に、身元保証人を要求しない施設や病院も多くあります。
また、高齢者において身元保証人がいないと施設に入所できないと思い、不適切な身元保証団体に多額の費用を支払う消費者被害も発生しています。
身元保証人に関しては、施設や病院の抱えるリスク等に配慮しつつも、ホームロイヤーや成年後見人の代替手段を活用する等して、高齢者が安心して施設に入所できるようにしなければなりません。

身元保証人についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、ご相談下さい。

弁護士 月岡 朗

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