3/30(金)「「あらためて特定秘密保護法の危険性を問う」~自衛官情報漏洩えん罪事件を題材に~」のお知らせ

滋賀弁護士会市民学習会
「あらためて特定秘密保護法の危険性を問う」
~自衛官情報漏洩えん罪事件を題材に~

【自衛官情報漏洩えん罪事件】
2014年12月17日,自衛隊の統合墓僚長とアメリカ陸軍の参謀総長の会談が行われました。この会談で「新安保法制は翌年夏までに成立させる」旨の約束があったのではないかという問題が国会で取り上げられました。

それが事実なら,国会上程前の段階で制服組が勝手に法律の制定について約束をしていたことになり,シビリアンコントロール無視の大問題となることは確実でした。

2015年9月,参議院でこの会談の記録文書について質問が行われました。政府は,そのような文書は存在しないと答弁しました。

他方,この文書を漏洩したとして,防衛省清報本部の3等睦佐が自衛隊法違反の疑いで捜査をうけました。存在しないはすの「秘密文書」を漏洩したと疑われたのです。事件は,その後嫌疑不十分で不起訴処分となりました。

現在, 3等陸佐は,違法捜査の被害に遭ったとして国を相手に賠償請求の訴訟を提起しています

【特定秘密保護法のどこが問題?】
特定秘密保護法は,多くの問題を指摘されながら, 2013年(平成25年) 12月6日に成立し,施行から3年が経過しました。2017年(平成29年)6月末現在, 11の省庁で512件が特定秘密に指定されています。

【特定秘密の対象が不明確】
特定秘密に指定できるのは, 「防衛・外交? 特定有害活動の防止・テロリズムの防止に関する情報であって,公になっていないもののうち,その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため,特に秘匿することが必要であるもの」とされています。 その範囲は不明確で,とこまでも広がってしまうおそれがあります。また,特定秘密の指定をするのは行政機関の長であるため,行政にとって都合の悪い情報が,どんどん特定秘密に指定されてしまう危険があります。いったん特定秘密に指定されると, 30年,場合によっては60年間も,国民に知られることがないままとなってしまいます。

【取材/報道の阻害】
「特定秘密」を知ろうとする行為も「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象になります。取材活動を萎縮させるおそれがあります。

【適性評価制度】
特定秘密を取り扱うことが許される者を制限するため「適性評価」を実施することとなっていますが,この評価は,職員等やその家族等のプライバシーを侵害するおそれがあります。

【まとめ】
国民が適切に政策形成に参加するためには,公的情報が国民に対して十分に公開されていることが不可欠です。公的な情報の公開と,知る権利の保障は,民主主義の根幹です。 特定秘密保護法は,国民を重要な情報から遠ざける法律です。必要なのは,むしろ,情報の公表・公開を進めること情報管理を適正化するシステムを作ることです。

 

こちらの市民学習会で当事務所の弁護士 伊須慎一郎が講演を致します。

 

◆日時
2018年3月30日(金)18時30分~

◆会場
滋賀弁護士会館 クリックすると地図が出ます
大津市梅林1丁目3-3 

◆講師
伊須慎一郎弁護土
2014年度埼玉県弁護士会副会長
安保法制違憲国賠訴訟、自衛官えん罪国賠請求事件などに取り組む

◆申込方法
事前申込不要(先着100名様)

◆参加費
無料

◆主催
滋賀弁護士会

◆お問い合わせ
滋賀弁護士会
TEL:077-522-2013

 

ちらしはこちら⇒滋賀弁護士会市民学習会「あらためて特定秘密保護法の危険性を問う」

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