ホームロイヤー契約(弁護士 月岡 朗)

弁護士 月岡 朗

日本では、認知症等により判断能力が不十分な方に対する法的支援方法として、成年後見制度が有名です。

成年後見制度とは、家庭裁判所により選任された成年後見人等が、判断能力の不十分な方の財産を管理する制度ですが、万能ではありません。
成年後見制度に対する批判として、見ず知らずの成年後見人が自分の面倒をみる可能性があることが指摘されています。

成年後見の申立の段階で、成年後見人の候補者を用意する方法もありますが、親族間の対立が激しい事案や紛争が存在する事案では、用意した候補者が選任されない場合があります。

自分の信じる人に面倒をみてほしいというニーズは多く、このようなニーズに対応する方法として、近年は、ホームロイヤー契約(見守り契約、財産管理契約、任意後見契約等)が注目を集めています。
ホームロイヤー契約を利用すれば、自分の判断能力が衰えた時に、自分が信頼している方に自分の面倒もみてもらうことができます。

しかし、ホームロイヤー契約は判断能力が衰えてからでは利用できないため、元気なうちに契約をする必要があります。
保険の相談のように、将来の事態に備えて、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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